相続で聞く遺留分権利者ってどんな人?割合や放棄についてもご紹介!

相続問題において自身の権利や義務を明確に理解したい方にとって、遺留分は大きな関心ごとになる場合が多いです。

この記事では、遺留分の概念、権利者の範囲とそれぞれが持つ割合や放棄する際の法的手続きなど、遺留分に関連する重要な側面をご紹介します。

□遺留分権利者ってどんな人?該当する範囲を解説します

*遺留分権利者の定義と範囲

遺留分とは、相続によって承継できる遺産の最低保障額を指します。
これは、法律によって相続人の権利を守るために設けられたものです。
常に遺留分権利者にあたるのは、亡くなった人(被相続人)の配偶者とその子であり、子がいない場合には、両親のような直系尊属も対象となります。
これらの人々は、遺言書によって遺留分よりも少ない遺産を受け取る場合、遺留分侵害額請求を通じて遺留分を確保する権利があります。

*代襲相続と遺留分

代襲相続は、被相続人の子が亡くなった場合や相続権を失っている場合に孫が相続人となるシステムです。
この場合、孫は亡くなった親(被代襲者)が持っていた遺留分を受け継ぎます。
この制度は、被代襲者の子がいる場合に限ります。
さらに、孫もまた相続権を喪失した場合、ひ孫が再代襲相続人として相続人になり、同様に遺留分権利が認められるのです。

*二次相続と遺留分

遺留分侵害額請求権は、遺留分より少ない遺産を受け継いだ相続人が、遺産を多く承継した者に対して請求できる権利です。
この権利は相続の対象となり、二次相続が生じたときは、遺留分権利者の相続人や包括受遺者、遺留分侵害額請求権の遺贈を受けた方に承継されます。

*遺留分侵害額請求権の譲渡

遺留分侵害額請求権は、相続発生後にのみ譲渡可能です。
これにより、例えば被相続人の子が借金をしていた場合、返済の代わりに債権者に対してこの権利を譲渡できます。
ただし、被相続人が存命中は、この権利の譲渡は認められていません。

遺留分に関する深い理解は、相続が発生した際の不確実性を減少させ、権利者を守る上で重要です。

□権利者の遺留分の具体的な割合って?

ここではそれぞれのケースにおける遺留分の割合をご紹介します。

1:配偶者のみの場合

遺留分権利者が配偶者のみである場合、遺留分は遺産全体の2分の1です。

2:配偶者と子がいる場合

配偶者と子が遺留分権利者である場合も、遺留分の割合は全体の2分の1です。
ただし、この半分を配偶者と子で分割します。
子が一人の場合、遺留分は配偶者と子で等分し、それぞれ遺産の4分の1です。
子が複数人いる場合、配偶者は遺産の4分の1、子は遺産の残りを均等に分割したものがそれぞれの受け取り分です。

3:配偶者と父母がいる場合

遺留分権利者が配偶者と父母の場合、遺留分は全体の2分の1です。
このうち配偶者は3分の2、父母は3分の1を受け取ります。

4:子のみの場合

遺留分権利者が子のみの場合、遺留分の割合は遺産全体の2分の1です。
子が複数の場合、人数で合わせて遺産を等分します。

5:父母のみの場合

遺留分権利者が父母のみだと、遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。

・注意点

兄弟・姉妹は遺留分権利者ではないため、兄弟・姉妹のみが被相続人の場合、遺留分は発生しません。

遺留分の割合を理解することは、相続時に適切な遺産分割を行うために不可欠です。
遺留分権利者は、自分たちが法的に保証された遺産の最低限を受け取れるという安心感を持てます。

□遺留分を放棄する方法をご紹介!

・遺留分の放棄可能性

遺留分権利者は、法律に基づいて自らの遺留分を放棄することが可能です。
遺留分の放棄は、相続人が自らの意志で行えて、その方法と手続きは相続開始前と開始後で異なります。

1:相続開始前の遺留分放棄

相続開始前の状態である、被相続人が生存している間に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
この場合、遺留分権利者は、被相続人の住所地を管轄する裁判所に対し、遺留分放棄許可審判の申立てを行います。
裁判所は、放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいているか、放棄理由に合理性があるかなどを総合的に考慮して許否を判断します。

2:相続開始後の遺留分放棄

相続開始後に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可や特別な手続きは必要ありません。
遺留分権利者は、遺留分を放棄する意思を明示するだけで足ります。
また、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅し、相続開始から10年が経過すると除斥期間により請求できなくなります。

・遺留分放棄の効果

遺留分を放棄すると、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を失いますが、相続人としての地位は保持します。
そのため、残余財産に関しては遺産分割による取得が可能です。
このとき、代襲相続人は被代襲者の権利を承継するため、相続人が相続開始前に遺留分を放棄した場合、代襲相続が開始しても代襲相続人は遺留分を主張できません。
また、遺留分放棄を行った方がいたとしても他の方の遺留分が増加することはありません。

遺留分の放棄は、相続人の意向により行われる重要な決断です。
遺留分を放棄するかどうかは個々の状況によって異なるため、検討を重ねた上で決断することをおすすめします。

□まとめ

この記事では、遺留分権利者の範囲とその定義、遺留分の具体的な割合、そして遺留分を放棄する方法についてご紹介しました。

遺留分権利者には主に配偶者、子、直系尊属が含まれ、代襲相続により孫やひ孫も権利者になることがあります。
遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なり、遺留分は相続開始前後で放棄できます。
遺留分制度の理解は、相続時の権利保護と適切な遺産分割のために重要です。
それぞれの状況に適した判断のサポートができましたら幸いです。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶