相続に必要な戸籍謄本はどこまで集めるべき?取得方法も紹介します!

テレビやニュースで耳にする相続。
誰もが一度は通る道のため、避けては通れない問題です。
しかし、多くの方はやることが分からないため、実際に相続問題が発生したときに適切に動ける方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、戸籍謄本の基礎知識やどこまで必要か、そして、取得方法を紹介します。

□相続に必要な戸籍謄本の基礎知識をご紹介!

*戸籍謄本(こせきとうほん)って何?

戸籍謄本は、法定相続人が誰であるかを確認するための客観的な証拠となります。
そのため、相続手続きでは、ほぼ必須と言っても過言ではありません。
さらに、戸籍謄本は、相続財産の分配においても重要な役割を果たします。
例えば、遺言書が存在しない場合、戸籍謄本に記載されている情報が財産分配の基準となるのです。

*戸籍謄本と似ている証明書との違いを紹介

1.戸籍謄本と戸籍全部事項証明書の違い

戸籍謄本と戸籍全部事項証明書は、ほぼ同じ情報を提供しますが、形式が異なります。
戸籍謄本は紙の原本をコピーしたものであり、戸籍全部事項証明書はコンピュータで管理されているデータを出力したものです。
どちらも相続手続きで使用でき、間違いではありません。
しかし、それぞれの文書には特有の利点と制限があり、状況に応じて選ぶ必要があります。

2.戸籍謄本と戸籍抄本(こせきしょうほん)の違い

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
一方で、戸籍抄本は、戸籍に記載されている人のうち1人または複数人の身分事項を抜き書き(抄写)して証明するものです。
これは特定の相続人だけの情報が必要な場合に便利です。
しかし、全体像を把握するためには戸籍謄本が適しています。

3.戸籍謄本と除籍謄本の違い

除籍謄本は、閉鎖された戸籍、つまり戸籍に誰も記載されていない状態の戸籍を指します。
これは、特定の相続人がすでに亡くなっている場合や、新たな戸籍が作成された場合に必要となることがあります。
除籍謄本は、過去の戸籍状況を確認する際にも重要な文書です。

□相続で戸籍謄本はどこまで必要なの?

1.一般的な相続の場合

一般的な相続では、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「法定相続人全員の戸籍謄本」が必要です。
これは、法定相続人が誰であるかを明確にし、遺産の分配を行うための基本的な情報です。

2.特殊なケース

特殊なケースとしては、相続人がなくなっている場合や兄弟姉妹が相続人になる場合などがあります。

・相続人がなくなっているケース

親が死亡し、その時点で子がすでに亡くなっている場合、子の子(孫)が代襲相続人となります。
代襲相続では、被代襲者(子)の出生から死亡までの戸籍謄本と、代襲相続人(子の子)全員の現在の戸籍謄本が必要です。
これらの書類は、代襲相続人を特定するために使用されます。

・兄弟姉妹が相続人になるケース

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合、亡くなった人の両親の戸籍謄本が必要になります。
これによって、両親の死亡と兄弟姉妹の存在を確認できるのです。

・その他のケース

子どもが多い人や結婚・離婚を繰り返した女性は、戸籍謄本の数が増える傾向があります。
また、戸籍が市区町村ごとに異なる場合は、各役所に交付申請をしなければいけません。
さらに、特定の法的問題が発生した場合、専門家のアドバイスが必要となることもあります。

□戸籍謄本の取得方法をご紹介!

1.本籍地の役所での取得方法

相続人の本籍地が分かっていれば、役所に出向くか、郵送で戸籍謄本を取得できます。
本籍地が分からない場合は住民票の除票を請求してください。
結婚などで転籍している場合は、以前の本籍地の役所でも戸籍謄本を取得する必要があります。

また、役所で戸籍謄本を取得する場合は、以下の指定書類と料金を準備してください。

・1通450円(除籍、改製原戸籍は1通750円)
・各自治体の戸籍交付申請書
・印鑑(認印でも可能)
・本人確認書類

この方法は最も一般的で、手続きも比較的簡単です。
しかし、遠方に住んでいる場合や忙しい場合には、他の方法も検討する価値があります。

2.郵送での取得方法

郵送で戸籍謄本を取得する場合、以下のものが必要です。

・各自治体の戸籍交付申請書(郵送用)
・本人確認書類の写し
・手数料相当額の定額小為替
・料金:1通450円(除籍、改製原戸籍は1通750円)

手続きは煩雑ですが、遠方に住んでいる場合や忙しい場合には便利です。
ただし、郵送には時間がかかる場合があり、緊急性がある場合には適していないので注意してくださいね。。

3.代理人を通じての取得方法

代理人を通じて戸籍謄本を取得する場合、委任状が必要になります。
基本的には親族が代理人になりますが、弁護士や司法書士には代理権があるため、戸籍の収集から相続財産の調査まで一括して任せられます。
この方法は、手続きが複雑な場合や専門的な知識が必要な場合に特に有用です。

□まとめ

戸籍謄本は、法定相続人が誰であるかを確認するための客観的な証拠であるため、相続に必要なものになります。
一般的な相続の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要ですが、特殊なケースではさらに他の書類が必要になる場合がありますよ。
また、戸籍謄本を取得する際は、役所に訪れるほか、郵送してもらったり、代理人に取得してもらったりする方法があります。

当社は不動産に関する相続について、さまざまなご相談をうけたまわっております。
相続に関する疑問や困りごとがある方は、お気軽にご連絡ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶