空き家を放置したらどうなるかご存知ですか?空き家を所有した際の対策を紹介します!

日本の空き家の戸数は1990年代から20年で2倍も増えており、大きな問題となっています。
特に田舎では空き家が放置されていることが多く、問題が顕著に現れやすくなっているのです。

そこで今回は、空き家を放置した際の問題点と空き家処分・活用方法を紹介します。

□空き家を放置したらどんな問題が出てくるの?

最近、空き家問題が有名ですが、実際にどんな問題があるのでしょうか。
ここでは、4つの問題点について紹介します。

1.建物の倒壊

日本のほとんどの空き家は木造建築であるため、経年劣化により老朽化が進行します。
管理されていない空き家は、雨漏りや壁の破損、雨樋の変形や落下、庭の植木の増大、動物の侵入、白ありの発生などのさまざまな問題が発生し、建物の倒壊のリスクも発生するのです。

2.不法投棄

空き家は景観が悪化し、不法投棄に遭いやすくなります。
不法に捨てられる大型家具や家電などの処分には費用がかかり、それを空き家の所有者が負担する必要性が出てくる可能性もあります。
結果として、さらなる費用がかさんでしまうのです。

3.資産価値の減少

建物の売却は、築年数が経過するに従い困難になります。
立派な家でも朽ちていくと解体するしかなくなるため、資産価値が減少する前に、空き家の使い道を検討することをおすすめしますよ。

4.固定資産税の上昇

国土交通省は「特定空き家等に対する処置」というガイドラインを定めており、特定の空き家に選ばれると固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になることもあります。
さらに、空き家問題を放置すると罰金が課せられる可能性もあるため、放置することは危険です。

□特定空き家に認定されたらどうなる?

実際に特定空き家に認定される基準や認定されたらどうなってしまうのでしょうか。

特定空き家に認定される基準を4つ紹介しますが、ご自身の所有される空き家が特定空き家に認定されるかどうかのチェックは難しいため、お気軽に当社までご連絡ください。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われず景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、特定空き家に認定されるとどうなるのでしょうか。

特定空き家に該当する可能性のある空き家が発見されると、自治体は調査を行います。
調査の結果、特定の基準に合致する場合、その空き家は「特定空き家」として指定されます。
特定空き家に指定された空き家の所有者や管理者は、自治体から改善を求める助言や指導を受けることがあります。
もし所有者や管理者が改善に応じない場合、一定期間経過後に勧告が行われるのです。

勧告を無視すると、固定資産税の優遇措置が無効になり、最大で従来の6倍の税金が課せられる可能性があります。
さらに、空き家を放置し続けると50万円の過料が科せられます。
なお命令に従わない場合は、行政代執行が行われ、措置の時期と見積り金額が通知されます。
強制執行日には措置が施され、後日費用が徴収されるのです。

□空き家の対処方法4選!

空き家を放置し続けてしまうと、周囲へ影響を及ぼすほかに、税金・過料の支払いをしなければなりません。
ここでは、実家が空き家になってしまったり、空き家を所有してしまったりした場合の対処法を4つ紹介します。

1.売却する

買い手を見つけて売却する方法です。
空き家の状態や立地、条件、エリアによっては、買い手が見つかりにくいこともあります。
注意するべきポイントとして、売却によって利益が出ると、譲渡所得税がかかる可能性があることが挙げられます。

2.解体する

空き家を解体し更地に戻すと、管理や老朽化、火災リスクや手間がなくなります。
また、古い建物なら解体して売却すれば早く売れる可能性も高くなるのです。
ただし、解体には費用がかかり、住宅がなくなると土地の固定資産税が上がるというデメリットもあります。

3.賃貸に出す

建物を貸し出す場合、家賃収入が入る上に、使用者がいることで建物の劣化が遅くなるため、良い選択肢の1つといえます。
ただし、借り手を見つけるためにはリフォームが必要な場合もあり、予想外の費用がかかる可能性があります。

4.管理会社に管理を依頼する

遠くにある空き家の管理が難しい場合、専門の管理会社に依頼する方法があります。
月に5000円から1万円程度の管理費用がかかることが一般的です。

今回紹介したそれぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、家族で十分に話し合って検討してくださいね。

□まとめ

空き家を放置し続けると、建物の倒壊や不法投棄、資産価値の減少のほか、固定資産税の上昇という問題が出てきます。
もし特定空き家に認定された場合、助言や指導、勧告の上、固定資産税が上昇したり、過料や撤去費用を支払ったりしなければなりません。
空き家の処分に困っている方は、売却や解体、賃貸に出すなどの方法を検討してくださいね。

当社は沢山のお客様の空き家問題に対して適切なご提案をいたしております。
空き家や使用していない土地でお困りごとがある方は、お気軽にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶