空き家の種類が4つあることをご存知ですか?増加率の高い種類を解説します

最近のニュースで空き家問題が取り上げられることが増えていませんか。
特に現在の日本では誰もが空き家問題に直面する可能性が高く、適切な知識を持っておくことが重要です。

そこで今回は、空き家の種類を4つに加え、増加率の割合について紹介します。
また、空き家を放置した際のデメリットを紹介するので参考にしてくださいね。

□空き家にも種類があるって知っていましたか?

空き家には種類が4つあるので、それぞれの空き家の定義と割合を紹介します。

1.賃貸用の住宅

「賃貸用の住宅」は、賃貸目的のために空き家になっている住宅を指します。
総務省の2018年の調査「住宅・土地統計調査」によると、空き家の半数以上がこの賃貸用の住宅で、ほかの種類よりも圧倒的に多くの割合を占めているのです。

2.売却用の住宅

売却用の住宅は、売却目的で無人となっている住宅のことであり、新築物件と中古物件の両方が該当します。
2018年の住宅・土地統計調査によれば、売却用の住宅は空き家全体の3.5%を占めています。

3.二次的住宅

二次的住宅は普段は住居として利用されていない住宅のことで、セカンドハウスや別荘など、週末や休暇に利用されるものを指します。
統計によると、二次的住宅は空き家全体の4.5%を占めています。

4.その他の住宅

その他の住宅とは、賃貸や売却、二次的な目的で使用されない住宅を指します。
空き家率は全体の約41.1%で、普段利用されていない住宅が約4割を占めています。
これには、長期間誰も住んでいない住宅や入院や転勤のため一時的に利用されていない住宅、将来的に取り壊される予定の住宅も含まれます。

□増加率の高い空き家の種類をご紹介!

*4種類の空き家の割合の変化について

「住宅・土地統計調査」の結果から、空き家の増加率について説明します。
過去の調査結果から見ると、「その他の住宅」という種類の空き家が近年急速に増えています。
1983年から1998年までの15年間では、賃貸用の空き家が55.5%から61.1%に増加し、特に増加率が高かったことがわかります。

2003年以降、賃貸用の空き家の割合は減少し、2018年には50.9%まで下がりました。
一方、その他の住宅の割合は増加し、2018年には空き家全体の41.1%を占めるまで上昇しました。

2013年から2018年にかけて空き家の割合の変化を見ると、賃貸用の増加率は0.4%の増加、売却用は4.5%の減少、二次的住宅は7.3%の減少、その他の住宅は9%の増加がありました。

*その他の住宅の増加率が高い理由

その他の住宅の増加率が高いのは、高齢者の介護施設入所や所有者の相続に関連しているためです。

子どもたちが地元を離れて生活をおくっているため、実家は需要がなくなり、空き家となることが増えています。
空き家は使用されないため老朽化が進む可能性があり、所有者は空き家の維持・管理に多くの時間や費用を費やす必要があります。

空き家が放置され、特定空き家と認定されると、行政措置や罰金の対象となる可能性があるのです。
また、固定資産税や都市計画税の軽減措置も受けられなくなり、最大で6倍の固定資産税が課税されることもあります。

*賃貸用の空き家の割合はなぜ高いのか

ほかに注目するべきは賃貸用の空き家の割合です。
2018年には賃貸用の空き家が全体の50.9%であり、売却用の空き家は3.5%でした。
この差に驚いた方もいるでしょうが、その理由は相続税対策にあるのです。

相続税は、親や祖父母から資産を相続する際に課税されます。
不動産を相続した場合、その評価額に応じて税額が決まりますが、土地の場合は、更地のままにせずに賃貸アパートを建てることで評価額を下げられます。
そのため、相続税対策として賃貸アパートを建設することが増え、結果として賃貸住宅の供給過剰と空き家の増加が起きました。

□その他の住宅を放置したらどうなるの?

空き家の中で、「二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」は将来的に住まわれる可能性がありますが、「その他の住宅」は管理がされずに放置される可能性が高いのです。
放置された場合、倒壊の危険があったり衛生面が悪くなったり、景観が損なわれたりすることがあります。
これらの問題が見られる場合、特定空き家と認定され、固定資産税が高くなってしまうこともあるため、注意が必要です。

空き家対策特別措置法では、行政による強制執行を許可されており、撤去の費用を所有者に請求できる代執行が認められています。
相続した家をそのまま放置してしまうと、最悪の場合撤去費用を請求されてしまう可能性があるため、適切な管理を心がけるようにしてくださいね。

もし空き家の維持管理方法や処分方法に困っている場合、当社のように空き家問題にも詳しい不動産会社にご相談ください。

□まとめ

空き家は「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「二次的住宅」、「その他の住宅」の4種類に分けられます。
売却用の住宅と二次的住宅の割合は低下していますが、賃貸用の住宅の割合は依然として高く、その他の住宅は実家の需要の低下が原因として割合が増加しています。
また、空き家を放置し続けると固定資産税が高くなるほか、撤去費用を支払う必要性がでてくるため、気をつけてくださいね。

当社は空き家の最適な有効活用・管理・売却をご提案いたします。
空き家問題で悩まれている方は、お気軽に当社にご連絡ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶