遺産相続でもめるありがちなパターンって何?対処法をご紹介します!

遺産相続をするとなると心配なのは「遺産相続におけるもめごと」なのではないでしょうか。
平和に話し合いを進めたくても、遺産をめぐって争いに発展してしまう可能性もあります。

では、遺産相続でもめるありがちなパターンって何なのでしょうか。
遺産相続を始める前に、遺産相続でもめるありがちなパターンを把握して、もめずに済むようにあらかじめ対策を取っておきましょう。

□そもそもなぜ遺産相続でもめるの?

遺産相続の際にもめる理由としては、人間関係が良くなかったこと、土壇場で財産が欲しくなったことなどが挙げられます。
例えば、相続が発生する前は欲しくなかったものの、相続するタイミングで、子供の進学が重なって資金が必要になったり、元々兄弟仲が良くなかったことがそのまま遺産相続に影響したりすることがあります。

□遺産相続でもめるありがちなパターンって何?

1.遺産の分割方法でもめるケース

不動産が遺産に含まれている場合、不動産は分けて相続できないため、複数の相続人が取得を希望すると、合意ができません。
また、誰かが1人で取得することに合意しても、代償金を支払うかどうかでもめる可能性もあります。

遺言を残しておき、誰が不動産を取得するのかを決めておけば、相続人同士が話し合いをして遺産分割の方法を決める必要がなくなります。

2.前妻の子供や認知した子供がいるケース

被相続人の前妻や前夫との子供、認知した子供が現れて遺産分割するケースもあります。
とはいえ、被相続人の前妻の子供や認知した子供がいても、今の家族はその事実を知らないケースもあり、相続調査をした後に子供がいることが発覚することがあります。
そうなると、冷静に判断できなくなって、感情的になってしまう可能性もありますよね。

法律的には、前妻の子供や認知した子供も同じだけ相続する権利があるので、感情的になるのではなく、しっかり対策をしておきましょう。
また、相続争いを防止するためにも、遺言書を作成し、今の家族が遺産相続できるようにしておくことが望ましいといえます。

3.貢献度を考慮してほしいケース

相続人の中に、献身的に被相続人の介護をおこなったり、サポートしてきたりした方は、「自分の貢献度を考慮してほしい」と思うものです。
貢献した方からすると、「サポートした分、自分の取り分を増やしてほしい」と主張したいところですが、そうでない方からすると、「そんなのは認めない」と主張されてしまいます。
そこから、もめてしまうケースも多いと言えます。

このような場合、生前贈与によって相続人に貢献に見合った財産を渡しておくことをおすすめします。

4.生前贈与を受けた相続人がいるケース

生前贈与によって相続争いが発生してしまうこともあります。
法定相続人が生前贈与を受けた場合、それは「特別受益」になってしまう可能性があります。
特別受益とは、特定の相続人が遺産を多めに譲り受けたり、遺贈されたりすることを指します。
特別受益によって、平等に遺産を分けられないことから、遺産相続の話し合いの際にもめてしまうのです。

生前贈与による争いを防止するためには、遺言書を作ることがおすすめです。
遺言によって特別受益の持ち戻し計算が免除できるので、遺言書の作成を考慮してみましょう。

5.不平等な遺言があるケース

被相続人が亡くなる前に遺言書を残していた場合は、基本的にその遺言書通りに遺産相続します。
例えば、遺言書に「次男に全ての遺産を分与する」「長男に全ての遺産を分与する」などの、特定の1人だけに全ての遺産を分与することが書かれていたとします。
そうすると、他の兄弟が納得せず、兄弟間での喧嘩につながったり、遺留分の請求をおこなったりする可能性が高くなります。

そうならないために、遺言書を作成するときには遺留分を侵害しないように配慮したり、遺留分侵害請求の方法を指定したりすることが大切です。

□遺産相続でもめるのを予防する方法とは?

遺産相続でもめるありがちなパターンだけを知っていても意味がありません。
ありがちなパターンに加えて、事前にもめるのを予防することが大切です。

遺産相続でもめるのを予防する方法は、以下の方法が挙げられます。

・しっかり話し合う
・遺言書を作成する
・家族信託を利用する
・後見制度を利用する
・弁護士に相談する

被相続人の考え方や遺産内容、管理方法などを家族間で共有したり、遺産相続人どうしで平等に分けられるようにしたりすることで予防できます。
遺産相続がある場合は、上記の方法を参考にして、もめないようにしましょう。

□まとめ

今回は、遺産相続でもめるありがちなパターンと、予防する方法をご紹介しました。
遺言書を生前に作成するのに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。

しかし、遺言書を作成することで、もめることなく、スムーズに遺産相続が可能です。
そのため、遺産がある場合は、あらかじめ遺言書を作成したり、家族で話し合ったりすることをおすすめします。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶