遺産相続したら全て財産分与の対象になる?財産分与の際のポイントもご紹介!

離婚した後や、家の持ち主が亡くなってしまった後、問題となるのが相続についてです。
相続で揉めてしまい、仲が良かった家族とも疎遠になってしまった、という例も多くあります。
今回では、相続の方法や注意するポイントなどをご紹介していますので、ぜひご参考にしてください。

□遺産相続したらすべて財産分与の対象に入る?

原則、相続した遺産は財産分与の対象ではありません。
これは、夫婦で所有する相続した財産は、財産分与されない特有財産とされるためです。
特有財産とは、夫婦の一方が結婚前から所有していた財産や相続や贈与などで得た財産のことを指します。

ただし、配偶者もともに協力して購入した不動産や車など、配偶者の貢献がある場合には、相続した遺産でも財産分与の対象になります。

□不動産を遺産相続する際はどのように財産分割すると良い?

財産分与の際に一番争われるのは、不動産の財産分与についてです。

不動産の財産分与の方法は3種類あります。
ここでは、不動産の財産分与についてメリットとデメリットを合わせてご紹介します。

*各相続人で共有不動産にする

これは法定分割と呼ばれる分割方法で、法律で定められた配分に沿って持分を分ける方法です。
配分が明確に定められているため、不動産について綺麗に配分できます。

例えば、父母子2人の4人家族で父の単独名義の不動産があると仮定します。
この場合、父が亡くなった後は、不動産の2分の1は母、残りを半分ずつ子2人で分けるため、1人当たり4分の1ずつ配分されます。

この配分方法のデメリットは、土地を共有するため権利関係が複雑になる点です。

共有分割した後、その不動産の有効利用が難しいため、賃貸や売却をするケースがありますが、このときには、それぞれ共有者の半分、又は全員の同意が必要となります。

さらに共有者の1人が亡くなった場合の配分についても問題となります。
亡くなった共有者が所有していた不動産は、その人の相続人が共有持分をします。
このように共有者の死後、新たな共有者に代わることで、血縁関係はだんだんと薄くなり、最終的に処分する時に、遺産相続について再度検討しなくてはなりません。

法定相続は、綺麗に配分できる点が良いですが、権利関係がもつれ、揉めてしまう場合もあることを理解しておきましょう。

*誰かが不動産自体を相続し、他の人は金銭精算する

これは、代償分割と呼ばれる方法で、不動産に相続人の誰かが住んでいる場合に効果的です。
相続する多くの人が高齢であることが多く、今住んでいる家から引越ししたくないため、他の人に対して金銭で精算する方法です。

この方法は、家から出たくないという相続人の意見と、金銭のよる精算で相続した相続人の意見のどちらも取り入れているため、納得して遺産相続を進められます。
お互いの意見を取り入れた折衷案に見えますが、この方法にもデメリットがあります。

それは、法定相続に沿った金銭が用意できるかどうかです。
不動産の対価となるため、多額の金銭が必要となります。
また、金銭の用意が出来ても、不動産の評価基準が異なればその金額も変動するため、全員が納得した基準で不動産を評価することは、難しいでしょう。
不動産の評価方法は、時価、固定資産税評価、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するなどの方法があるため、一度見積もりを依頼するのも良いでしょう。
当社は、査定を承っておりますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

*不動産を売却する

最後の方法が最も適切で簡潔な方法で、私たちの生活でも一番よく使用する方法です。
売却に全員が同意すればこの方法で配分できます。
売却ができれば、相続人全員がまとまったお金を手に入れることができますし、不動産にかかる維持費についての負担を無くなるため、とてもスマートな方法です。

しかし、この方法は相続人の誰かが売却を嫌がれば行うことができません。
金銭で最終的に分けられるのなら反対する人はいないのでは、と考える方もいらっしゃると思います。

しかし、実際には、その不動産に住んでいる人には引っ越しの手間がかかりますし、家に思い出がある人は売却を拒む例もあります。
このような場合には、売却ができません。

また、売却が決まった後は一度相続人へ名義を移す必要がありますが、それを誰にするかが問題となります。
その他にも、売却できる価値のある不動産であることが大前提となるので、該当しない場合、この方法で分割できません。

□遺産相続の財産分与で揉めないためのポイントをご紹介!

財産分与で揉めてしまい、その後疎遠になってしまうケースもありますので、相続時の注意するポイントについて解説していきます。

1.遺言が優先

相続では、亡くなった人が残した遺言が優先となるため、それに従い相続を行いましょう。
遺言がなかった場合には、相続について揉めやすくなるため、2つ目にご紹介した3種類の方法を使用しましょう。

2.相続したら遺産分割で分ける

相続財産は、自ら取得することが原則です。
相続財産を分けるためには、全員で遺産分割協議をし、相続分を配分しましょう。

3.遺産分割協議で財産の分割を決定する

遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要となり、実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は相続財産の配分について協議するため、この協議で全員が納得して分割できるように話し合いを進めましょう。

□まとめ

不動産の財産分与については、分け方が難しく揉めてしまうことも少なくありません。
今回、不動産の相続についてご紹介しましたので、ぜひご参考ください。
また当社では、不動産の相続についてご相談も承っておりますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶