贈与税を払うのは誰?受け取る側は贈与されたらどうすると良いのかご紹介!

生きている間に財産を相続することを贈与と言います。
贈与を受けた時に、受け取る側は贈与税について支払いをしなければならないのか、どのようなことに注意しておかなければいけないのかなど不安な点がたくさんあると思います。
今回では、そのお悩みを解決できるよう、贈与を受けた時のポイントについてご紹介します。

□贈与税は受け取る側が支払う?

贈与を受けた時には、一定額以上の贈与を受けた場合に贈与税が発生します。
では、贈与税は、する側と受け取る側のどちらが支払うものでしょうか。
贈与税納税義務は、受け取る側に課せられます。

贈与する側が贈与税分を支払う場合には、その分の金額を上乗せして贈与することで贈与税分を支払えます。

また一定額以上でなければ非課税となりますが、この基準については、1人当たり3810万円(平成28年時)です。
そのうち、使用用途の制限されるものもありますので、非課税かどうかは確認が必要です。
また、贈与税の納税をしなければならない時には、翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告しなくてはなりません。

「贈与税の配偶者控除」「住宅取得等資金の非課税」などの特例を利用するときは必ず税務署に申告しましょう。

□贈与税にはどのような特例がある?

贈与税には、特例があり、これに該当すれば納税しなくても良い場合があります。

*配偶者控除

配偶者からマイホーム用の不動産、又はその購入資金の贈与を受けた時には、課税対象額から2000万円までの控除を受けます。

*相続時精算課税制度

これは、60歳以上の親、又は祖父母から20歳以上の子又は孫に贈与があった場合、最大2500万円まで控除される制度です。
相続時精算課税によって贈与されたものは、相続した時に相続財産と合わせて相続税の課税対象になるため注意しましょう。

*住宅取得等資金の非課税

親または祖父母から住宅購入のための資金の贈与を受けた時、最大で1200万円までの控除を受けます。
ただし、これを受けるためには、受け取る側が贈与年1月1日に20歳以上であること、資金を受け取る時期が平成33年12月31日までの契約であることが必須です。

*教育資金の贈与

子1人当たりの教育資金として最大1500万円まで控除を受けます。
ただしこの制度を受けるときにも、30歳以上までに贈与額を全額使用しなければならないという条件があります。
使用できなかった場合には、残高に対して贈与税が課されます。

*結婚・子育て資金の一括贈与

親又は祖父母から20歳以上50歳未満の子供や孫に、結婚・子育てに関する贈与があった場合、子供1人当たり1000万円の控除を受けます。
結婚に使用するための贈与額は100万円のうち300万円と定められています。

□贈与税を納税する際の注意点について

贈与を受けて、贈与税を実際に支払う時に注意しなくてはいけない点が3つあります。

1.受け取る側の住む場所によって納税義務が異なる

贈与を受けた時に日本国内にいるのか日本国外にいるのかが問題となります。
日本国内にいる場合には、贈与を受けた時点のその人の住所が日本国内の場合、1年間で受けた贈与全額に対して贈与税が課せられ、支払い義務が発生します。

この時に、財産の所在については国内外を問いません。

反対に、受け取る側が日本国外にいる時には、財産の所在で判断されます。
この場合、日本国内にある財産が課税対象とされています。

また、贈与する側が日本国内に住所を所有していると判断された時(10年以内に国内に住所があるか否かが基準)には、国内外を問わず、贈与税がかかります。

ただし、一時的に日本に住んでいる外国人同士で財産は日本国外にある場合の贈与や、長期滞在していた外国人が国外財産を外国人に贈与した場合、贈与税は原則課されません。

2.贈与する側が贈与税を支払う場合

この場合、贈与する側が贈与税分も含めて贈与します。
贈与税を差し引いて手元に渡したい金額が決まっている場合には、贈与税分を上乗せして、贈与する必要があります。
ただし、贈与する側が贈与税を支払う場合には支払った贈与税額に対して、翌年、贈与税がかかるため注意しましょう。

3.受け取る側が支払わない場合

この場合には、贈与した側に納税の責任があるとして、贈与する側の人に贈与税納税義務が発生します。
これは、贈与を受け取る側がきちんと納税できるかを確認する必要が贈与する人にはあると考えられているためです。

以上が、納税する時の注意点です。
特に3番目については支払う予定の無かった人が負担を負うことになるので、事前に贈与税の支払いが可能か確認してから贈与することに注意しましょう。

□まとめ

贈与を受ける時には、まとまったお金が手に入りますが、同時に贈与税の支払い義務が生じる場合があります。
今回ご紹介したように特例によって贈与税が控除される場合もありますので、該当するか確認するようにしましょう。
自分が贈与税を払わないといけないのか分からない、贈与税分も面倒を見てあげたいけれど金額がわからないなどお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶