任意売却の物件は抵当権を抹消できる?抵当権の抹消方法を解説!

任意売却を検討している方の中には、「家が抵当権付きで売却できるか不安」と思われる方は大勢いらっしゃいます。
実際、抵当権付きの不動産は売却できるのでしょうか。
 
また、不動産の抵当権を抹消したい場合は、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか。
そこで今回は、任意売却にかかる時間や抵当権付きの不動産の売却に関して解説していきます。
 

□任意売却にかかる時間はどのくらい?

 
任意売却を検討するにあたって任意売却はどのくらいの時間がかかるのか、いつまでに完了しておくべきなのかを知っておきたいですよね。
任意売却をスムーズに進めていくためにしっかりと理解しておきましょう。
 
物件の販売価格や条件によって異なりますが、任意売却にかかる時間はだいたい3か月から4か月程度です。
また、任意売却は住宅ローンを4か月程度滞納してから始まるため、その他の諸々の交渉期間も考慮すると、全体で10か月程度はかかると覚えておくと良いでしょう。
なお、任意売却は、競売手続きと同時に進行することが多いため、競売の期限を常に意識して売却活動をする必要があります。
 
競売とは、裁判所により強制的に不動産の売却が進められることです。
詳しく言うと、競売の開札期日の前日までがタイムリミットになります。
開札結果が出た時点で、任意売却は強制終了になってしまうため、時間に余裕を持って売却活動するのが大事です。
そうすることで、有利に売却ができる可能性が高まります。
 
もし不安な点がありましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。
 

□任意売却の物件は抵当権を抹消できる?

 
結論から申し上げると、任意売却の物件は抵当権を抹消してもらえます。
 
抵当権は、基本的に住宅ローンを完済することで金融機関から抹消してもらえます。
そのため、住宅ローンの返済がまだ終わっていなかったり、物件を売却しても債務が残っている場合は、抵当権を抹消してもらえません。 
なお、抵当権付きの不動産は売却できます。
 
しかし、買い手側の立場から見ると、住宅ローンの残債のある不動産を買おうと考える人はほとんどいません。
その理由は、売り手側が万が一住宅ローンの返済を滞納した場合は買い手に落ち度がなかったとしても抵当権が実行され、不動産を売却されてしまうからです。
ただし、任意売却の場合は住宅ローンの残債があったとしても抵当権を抹消してもらえます。
そのため、買い手は抵当権について心配せず購入できるため、売却に与える影響は最小限になります。
 
不動産の任意売却は抵当権を抹消できるというメリットだけではなく、そのほかにも市場価格で売却できたり、引っ越しにかかる費用を確保できたりします。
市場価格で売却できる点については、任意売却では通常の売買同様、不動産会社に仲介を依頼して売却を行うため、市場価格で売却可能です。
 
一方、競売は市場価格よりも低く取引されるのが一般的のため、競売よりも高く不動産を売却できるのが大きなメリットです。
 
引越しにかかる費用を確保できる点については、任意売却は金融機関の合意があれば最大30万円の引越し費用を獲得できます。
また、売却する不動産がマンションであり、その管理費や修繕積立金を滞納している状態の場合、売却代金から出すこともできます。
そのため、事前に現金を準備しておく必要がなく、持ち出し費用を抑えられることも大きなメリットだと言えます。
 
その一方で競売だと、売却にかかる手数料は売却代金から出せますが、立ち退きにかかる引越し費用は売却代金から出せません。
つまり、持ち出し費用がかかってしまいます。
 

□抵当権抹消の手続きの方法を解説!

 
不動産の売却をスムーズに進めるためには、抵当権を抹消する必要がありますが、抵当権抹消の手続きの方法をどのように進めていけば良いか知らない方も多いのではないでしょうか。
なお、抵当権は住宅ローンを完済したからといって自動的に抹消されるわけではありません。
 
まず、抵当権抹消に必要な書類を準備します。
住宅ローンが完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な下記の書類が送付されます。
 
•弁済証書
•登記済証または登記識別情報
•登記事項証明書
•代理権限証明情報
 
次に上記の書類が準備できたら、管轄の法務局に書類を提出し手続きを進めていきます。
法務局に出向く際は、書類だけではなく、抵当権抹消登記にかかる登録免許税や印鑑なども必要になるため、忘れないようにしてください。
法務局では、「抵当権抹消登記申請書類」を受け取り記入をしてから、持参した書類と合わせて提出します。
 
最後に登録免許税を支払って手続きが完了です。
 
なお抵当権抹消の手続きは、郵送でも可能ですが、窓口であれば書類に間違いがないか確認してくれるため、手続きに不安がある方は窓口での手続きをおすすめします。
 

□まとめ

 
任意売却は競売と同時進行で進んでいることを忘れずに、時間に余裕を持って売却手続きを進めていくことが大切です。
当社は、不動産の売却や購入以外の相談も承っておりますので、不動産に関してご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

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