相続割合の決め方とは?特殊な相続のケースも併せてご紹介!

相続する遺産分割の割合にはいくつかの種類があり、それぞれ十分に理解していなければトラブルに発展してしまう恐れがあります。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、今回は遺産分割の割合の決め方について解説します。
加えて、特殊なケースでの遺産分割についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

□相続する遺産の分割の割合は?

遺産分割の割合において、民法の規定に基づいた以下のような手順で行われます。

・遺言
・遺産分割協議
・法定相続分

まずは、遺言がある際にはその遺言の内容に従って相続分を決定します。
遺言で相続人に遺贈する方法は2つのパターンが存在し、それは「包括遺贈」と「特定遺贈」です。
包括遺贈とは、遺産分割の割合を決定して遺贈する方法です。

一方で、特定遺贈はある特定の遺産を特定の相続人に遺贈する方法です。
つまり、両者の違いは割合を決定して相続するかしないかということになります。

次に、遺言がない場合は遺産分割協議で相続する割合を決定します。
相続する遺産は全相続人が共有するものと定められており、相続人は原則いつでも遺産分割協議によって相続分を決定できます。
そして、この遺産相続協議では後に紹介する法定相続分に関係なく、自由に遺産を分割できるのが特徴的です。
それゆえ、相続人の間で同意さえあれば、どのように相続分を決定しても良いのです。

しかし、遺産相続協議でも相続分が決定しないケースは少なからず存在します。
仮に相続分が決まらなかった場合には、法定相続分で決定します。
法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことを指し、これは最終的な相続割合を決定するための基準となります。
相続する割合と聞けば、真っ先に法定相続分をイメージする方が多いのですが、遺言や遺産分割協議でも定まらなかった際に、法定相続分に基づくということを念頭に置いておきましょう。

 

□相続人別の相続割合とは?

これまでは相続分の割合の決定に関して解説しましたが、相続人別の割合について知りたいと思っている方も多くいらっしゃるでしょう。
実際に、相続人によって遺産分割する割合は異なります。
ここでは、以下の4つのケースに分けて、相続人別の遺産分割の割合に関して紹介します。

・配偶者のみ、子どものみ、両親のみ、兄弟姉妹のみの時
・配偶者と子どものみの時
・配偶者と親のみの時
・配偶者と兄弟姉妹のみの時

まずは、配偶者のみ、子どものみ、両親のみ、兄弟姉妹のみの時に関してです。
上記のように、ある1種類の相続人しかいない場合にはその相続人が全ての財産を相続することになります。
また、兄弟や子供が複数人の場合にはそれぞれ等分した割合が相続されます。

次に、配偶者と子どものみの時に関してです。
配偶者と子どものみが相続人になる際には、それぞれ半分ずつ相続されます。
ただし、子どもが2人いる場合には、配偶者にはそのまま2分の1が相続され、子どもには各々4分の1ずつが相続されます。

そして、配偶者と親のみの時に関してです。
配偶者と親が相続人になる場合は、配偶者は3分の2、親には3分の1が相続されます。
これも同様に、両親が存命の際には3分の1をさらに半分にした6分の1ずつが各々の相続分の割合です。

最後に、配偶者と兄弟姉妹のみの時に関してです。
配偶者と兄弟姉妹のみが相続人の際には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹に4分の1が相続される割合です。

 

□特別なケースの相続に関して解説します!

ここでは、「被相続人に借金がある場合」と「誰かが相続放棄した場合」の2つの特殊なケースの相続に関して解説していきます。

 

*被相続人に借金がある場合

相続することはプラスの資産だけをイメージしがちですが、遺産相続ではマイナスの資産、つまり借金も相続人が背負うことになります。
相続分は先ほど紹介した法定相続分の割合と同じです。
どうしても借金を相続したくない際には、プラスの資産だけを相続する限定承認を利用することや、相続放棄を検討した方が良いでしょう。

 

*誰かが相続放棄した場合

相続人は、相続を放棄できる権利があり、これを相続放棄と言います。
相続放棄は、被相続人に多額な借金があったり、相続に関するトラブルに巻き込まれたくなかったりした場合に行うのが一般的です。
もし、相続人である誰かが相続放棄をした場合には、相続放棄した相続人を除いた相続人で法定相続分に基づいて決定します。
例えば、子ども3人のみの相続でその内1人が相続放棄した場合には、残りの2人で2分の1ずつ相続することになります。

しかし、相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内という期限が設けられているので注意する必要があります。

 

□まとめ

今回は遺産分割の割合と法定相続人別の相続割合について解説しました。
当社では、お客様の不動産売買を全力でサポートしております。
まずは、相続についてお悩みの方もまずはお気軽に当社へご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶