実家を処分できない方へ!処分方法をご紹介します!

「相続した実家を放ってしまっているから、処分したい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
実家を放置して、空き家になっている場合、特定空き家に指定される可能性もあるので早めの対応が必要です。
そこで、今回は実家を処分する方法や処分に困らないためにやるべきことなどをご紹介します。

 

□実家を処分する方法には何がある?

1つ目は、賃貸として貸し出すことです。
実家をそのまま空き家として放置していると、維持管理費や固定資産税がかかります。
しかし、賃貸として貸し出せば、家賃収入を得られます。
不動産管理会社に管理を任せておけば、定期的な点検もできるので、実家が劣化していくのも防げるでしょう。

2つ目は、売却する方法です。
先ほどご紹介したように、賃貸で貸し出し家賃収入を得るのも良いですが、貸主として責任を負う必要があります。
また、修繕費用や退去者が出た場合に行う原状回復費用もかかります。
これらの支出が負担に感じる場合は、売却することを検討してみましょう。
売却すればそれ以降、維持管理費用や責任を負う心配もなくなり、まとまった現金も得られます。

3つ目は、相続放棄することです。
実家となると、築年数も経っているので、活用方法が限られている場合があります。
そして、売却しにくい立地であれば、なかなか売却できず逆に費用がかかる可能性も考えられます。
そのため、相続放棄をして実家を所有しないという方法も選択肢の1つでしょう。
相続放棄すると、その財産は別の相続人が所有するか、国庫に帰属できます。

しかし、一度相続すると決めた場合は相続放棄できないということや、相続放棄できる期間が定められているということに注意しましょう。

4つ目は、自治体に寄付する方法です。
どうしても処分方法が決まらない場合は、自治体で寄付もできますが、必ず受け付けてくれるとは限りません。
寄付された不動産が自治体で利用できると考えられた場合は、寄付を受け付けてくれるでしょう。
この方法はあまり採用されていない方法ですが、どうしても処分方法がないという場合には寄付も視野に入れて考えてみましょう。

 

□売れない実家の空き家で知っておくべきこととは?

1つ目は、放置しておくと土地の固定資産税が上がる可能性があることです。
空き家として放置している場合は、固定資産税が上がるかもしれません。
倒壊の危険性や衛生面で近隣に影響を与える物件は、自治体から特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されると、自治体からの助言や指導があり、その助言を無視すると固定資産税の住宅用地の軽減がなくなってしまいます。
住宅用地の軽減がなくなれば、更地と同様の課税になるので固定資産税も上がります。

2つ目は、空き家だけを相続放棄できないことです。
相続放棄は、必要がない空き家だけを対象にはできません。
自分が必要だと思った財産だけを選んで相続することはできないので、その上で相続放棄するかを決めましょう。

3つ目は、名義変更と土地の境界確定が必要であるということです。
相続した実家を売却する場合、売主を明確にするために名義変更が必要です。
また、土地の境界がはっきりしていない場合は、境界確定をしましょう。
境界確定とは、道路や近隣との境界を確定することです。
戸建てを売買する場合、買主は境界確定ができていることを条件として求めるので、売却前に境界を確定させておきましょう。

 

□実家の処分に困らないためにやることとは?

いざ実家の処分をするとなっても、悩むことがたくさんあるとなかなか前に進みません。
そこで、ここでは少しでも処分を楽にするためにやっておくべきことを2つご紹介します。

1つ目は、実家の価値を把握しておくことです。
実家の価値を把握しておくことで、処分方法を検討する材料にもなります。
実家が市街地区域や市街地調整区域にあるかも大切なポイントです。
もしその場所にあった場合、土地として売却すると、新しく建物を建てられないので、建物を残したまま売却することをおすすめします。

2つ目は、定期的に実家のメンテナンスを行い、綺麗に維持しておくことです。
実家をメンテナンスせずにそのままにしていると、処分しようとしたときに大変な思いをするかもしれません。
なぜなら、修繕費用や家財撤去費などの費用が必要になるからです。

実家にまだ住んでいても、空き家になっていても定期的にメンテナンスをすることで大きな出費を防げるでしょう。
また、綺麗にしておくことで、実家の資産価値を維持できるというメリットもあり、売却する際に有利になりますよ。

 

□まとめ

今回は実家を処分する方法や処分に困らないためにやるべきことなどをご紹介しました。
さまざまな処分方法をご紹介しましたので、ご自身が納得できる処分方法を選んでくださいね。
当社では、不動産の売却以外にも空き家や相続物件などのご相談も承っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶