米子市にお住まいの方へ!不動産相続の期限についてご存知ですか?

「不動産相続に期限はあるのだろうか」
米子市にお住まいの方で、このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、不動産相続の流れや期限について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

□不動産相続の流れや手続きの期限とは

まずは建物や土地などの不動産を相続する際の流れや手続きの期限について、7つのステップに分けて紹介します。
不動産相続の進め方が分からない方は、ぜひ参考にしてください。

1つ目は、相続開始です。
一般的に相続は、被相続人が亡くなったのが確認された翌日から始められます。

2つ目は、相続財産の調査です。
相続財産を調べて、相続する内容を確定します。
財産には不動産の他にも、貯金や証券、借金やローンが含まれます。

3つ目は、相続放棄の手続きです。
全ての相続財産を調べると、借金やローンの残債が理由でプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合もあるでしょう。
このような場合、期限内であれば相続放棄ができます。
申請期限は相続開始から3か月以内であるため、相続放棄をする場合は早めに申請の準備をしましょう。

4つ目は、被相続人の準確定申告です。
生前、被相続人に収入があった場合は相続人が代わりに確定申告をして、所得税の申請・申し込みをする必要があります。
この申請は、相続が始まってから4か月以内におこなってください。
納める税金が発生しているにもかかわらず、期限内に準確定申告をしなかった場合は延滞税や加算税が課されるため、注意しましょう。

5つ目は、遺産分割協議です。
相続内容に関して遺言書があればそれを優先し、ない場合は相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めましょう。
決まり次第、遺産分割協議書を作成します。

6つ目は、不動産の相続登記の手続きです。
不動産を受け継いだ場合は、相続登記の手続きをおこなって所有権を相続人に変更します。
登記の手続きは、特に期限が設けられていません。

7つ目は、相続税の申告と納税です。
相続により相続税が発生する場合は、相続が始まってから10か月以内に申請や納税を行う必要があります。
また、相続税は現金一括で納付する必要があります。

また、相続財産が不動産しかない場合であっても、不動産の一部を売るなどして現金を集める必要があります。
申請や納税が遅れると延滞税が課せられるため、注意しましょう。
もし相続財産が基礎控除額以内であれば相続税はかからないため、申告も必要ありません。
ただし財産が基礎控除額以内であっても、小規模住宅地の特例や配偶者の税額低減などの特例を適用させたい場合は、申告が必要です。

□不動産名義変更の期限について

「不動産名義変更はいつまでにしておく必要があるのか」といった質問をする方が多くいらっしゃいます。
前の章でも紹介したとおり、不動産名義変更の明確な期限は存在しません。
そのため、たとえ放置していたとしても罰則はなく、人から強制されることもありません。

しかし、不動産相続を放置していると、いくつかのデメリットが発生します。
次の章で、不動産相続を放置するデメリットについて紹介します。

□不動産相続を放置するデメリットとは

では、放置することでどのような不都合があるのでしょうか。
ここでは2つ紹介します。

1つ目は、共同相続人によって勝手に相続登記をされてしまう恐れがあることです。

不動産は遺産分割協議が成立するまで、相続人の共有状態となります。
共有状態の持分割合は、法定相続分に沿って決まります。
そのため、遺産分割協議書が成立していなくても、共有持分に沿った相続登記は可能となります。

もし、自分が相続人であるにもかかわらず相続登記を放置していると、他の共同相続人が法定相続分に沿って共有登記をする可能性があります。
この場合、第三者からすれば不動産相続が共同相続人全員に分割されたように見えるため、本来であれば自分の持ち分である不動産を売却されてしまうリスクがあります。
買い手が先に不動産所有権移転登記を備えてしまえば、本来の相続人である自分が買い手に対して、売買の無効を主張するのは難しいでしょう。
つまり不動産相続を放置することで、勝手に不動産を売られてしまい、自分の権利を主張できなくなる可能性があるのです。

2つ目は、2度目の相続が起きると、手続きが複雑化してしまうことです。
不動産相続登記をしないまま、2度目の相続が起こると厄介です。
不動産の所有者がもともとの被相続人の孫に移る場合、名義変更にあたって手続きが難しくなります。
具体的に言えば、被相続人から父へ名義変更をした後、孫へ相続登記をする必要があります。

こうなると、大変な量の書類や資料を準備する必要があります。
さらに父の代でおこなわれた遺産分割協議書が必要となり、それがない場合は不動産を全て相続することができない可能性が高いです。

以上のデメリットを考えると、なるべく早く不動産相続をした方が良いと言えるでしょう。

□まとめ

今回は、不動産相続の流れや期限について紹介しました。
今回紹介した記事を参考にして、期限に遅れないように気を付けて相続をおこなってください。
当社では、不動産売買のサポートを実施しております。
相続した不動産を売りたいという方がいらっしゃれば、ぜひ当社までご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶