米子市で空き家を処分したい方必見!空き家の処分方法をご紹介します!

空き家を処分する方法をご存知でしょうか。
両親や祖父母の家を相続したはいいが、どうしたらいいかわからないなんてことありますよね。
本記事では、米子市の専門家が空き家を処分する方法についてご紹介いたします。
ぜひ、この記事を読んでご自分の選択肢の中に入れてみてください。

 

□空き家を更地にして売却する方法を解説します!

まず、空き家を更地にしてから土地を売る方法です。
築年数がかなりある建物の場合、よく使われる傾向にあります。
しかし、この方法のメリットとデメリットはご存知でしょうか。

更地にしてから売りに出すと、買い手が付きやすいのがメリットです。
築年数が多い建物だと、買い手がリフォームや建て替え前提で購入を検討します。
そのため、時間や費用がかかる傾向にあるので、なかなか買い手が付きません。

しかし、更地であれば新築を望んでいる買い手からすれば、絶好の土地です。
建物付きのまま売るより買い手は付きやすいでしょう。

一方でデメリットは、解体にかかる費用と手間です。
更地にして売る場合は、買い手が付きやすいですが、自分で空き家を解体し更地にしなければなりません。
そのため、解体業者に依頼するのも自分で行う必要があります。

では、解体費用はどのように決まるのでしょうか。
解体費用はその建物の素材や構造、地下に浄化槽があるかどうかによって決定されるようです。
具体的には、木造か鉄骨造か鉄筋コンクリート造かによって一坪の解体費用は異なります。

当然、木造よりも鉄骨造や鉄筋コンクリートの方が解体に手間がかかるため、費用も高くなる傾向にあるでしょう。

また、更地として売る方法は固定資産税が高くなるデメリットもあります。
固定資産税については正しく理解されているでしょうか。
その名の通り固定資産にかかる税金で、土地や家屋、償却資産が対象です。

固定資産税はその土地に建物がある場合、減額されます。
その土地に建物がある場合、固定資産税は200平米までは1/6に、200平米以上は1/3まで減額されます。

そのため、買い手がなかなかつかない場合は売るまでの期間固定資産税が高くついてしまうかもしれません。
更地で売る場合は、メリットとデメリットを天秤にかけて判断しましょう。

 

□空き家をそのままの状態で売る方法を解説します!

では、そのまま売る場合はどうでしょうか。
勿論、家屋をそのまま売る方法にも、メリットとデメリットは存在します。

まずメリットですが、解体費用と手間がかからないことです。
更地の状態で売る方法で解説した通り、解体には費用が掛かります。
50坪の家を解体する時を例にしてかかる費用を考えてみましょう。

解体費用は前述の通り構造や造り方によって異なりますが、一坪5万円と仮定します。
すると、50坪×5万円=250万円かかる計算です。
そのまま売る場合は自分で解体する必要がなく、比較的安価に売却することが可能でしょう。

では、デメリットはどうでしょうか。
1つ目のデメリットは、買い手が付きづらい点にあります。
前節でも述べましたが、古く状態が悪い家屋ですとやはり買い手側がリフォームや建て替え作業を行わなければなりません。

するとどうしても買い手がなかなかつかない傾向にあります。

2つ目のデメリットは、瑕疵担保責任が問われる可能性がある点でしょう。
瑕疵担保責任とは、売却した後に見えない欠陥(=瑕疵)があった場合、補修費用を払わなければならないという責任です。

買主が瑕疵を知った後、1年間は瑕疵担保責任を追及できることになっています。
場合によっては解約や損害賠償を求められることもあるので、注意が必要でしょう。

 

□空き家を売却した時に発生する税金について解説します!

空き家を売却して利益が発生すると、税金が生じます。
具体的には、所得税と住民税です。
それでは、特に所得税についてみていきましょう。

個人所得にも種類がありますが、不動産の売買で得た所得に関しては譲渡所得としてみなされます。
譲渡所得は売却額から譲渡費用と取得額を引いたものです。

そのため、取得額が小さいと譲渡所得は高額になる傾向にあり、税金も高額になります。
折角空き家の処分でお金を得られたのに、税金で殆ど持っていかれてしまったらがっかりですよね。

しかし、自治体も空き家対策として空き家の売買を支援しており、条件付きで控除が認められています。
相続で引き継いだ家屋の場合、相続から3年を経過する年の12月31日までに売却しなければなりません。

また、相続から売却までの期間に賃貸などに利用していないこと、昭和56年5月31年以前に建築された建物であることが条件です。
この条件を満たしていれば、3千万まで特例として控除が認められています。

 

□まとめ

以上、空き家を処分する方法についてまとめました。
空き家の処分に困っている方、参考になりましたでしょうか。
どの売却方法にもメリットとデメリットがあるので、しっかり考えてどうするか決めましょう。
また、税金などもかかってきますので、自分が控除の条件に当てはまっているかどうかも注意しましょう。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶