米子市で空き家を相続した方必見!空き家の相続にかかる税金を解説します!

「実家の不動産を相続したけれど、住んでいなくても税金を払わなければならないのだろうか。」
「もし払わなければいけないなら、何か対策はできないだろうか。」
このようにお悩みの方は多いと思います。
そこで今回は米子市の専門家が相続に関する税金や、税金対策について徹底解説します。

 

□相続した空き家に税金はかかる?

まず、相続した空き家に関してですが、税金は払わなければいけません。
たとえ誰も住んでいなくても払わなければいけません。
つまり、ただ所有しているというだけで払わなければいけない負の資産と言えるでしょう。

具体的には相続するときに相続税が発生しますし、それ以外にも固定資産税や都市計画税などの税金が発生します。
また、空き家所有者にとって厳しい法律である空き家対策特別措置法が2015年5月に施行されたことで、特定空き家に認定されると固定資産税、都市計画税の住宅用地の特例から外され、税金が5倍ほど上がることになりました。

それでは、みなさんが気になっているはずの特定空き家について解説していきます。
具体的には次の4つの項目に当てはまるものを指します。

1つ目は、そのまま放っておくと、崩れてしまうような大変、危険性のある家です。
つまり、劣化が激しい家ということでしょう。
2つ目は、そのまま放っておくと大変、衛生上有害である家です。
何か家の中が腐っていて、環境に害がある場合などでしょう。
3つ目は正しい管理が行われておらず、大変、景観を損なっている家です。
4つ目は周りの生活環境を考慮した場合、放置することが不適切な状態の場合です。

これらをまとめるとすぐにでも壊れてしまいそうなボロボロの家ということです。
自分が相続した家がそのような家でないと思っていてもそれはあくまで主観的な判断なので特定空き家に認定される可能性がないわけではありません。

このように、相続に税金はつきものであり、また相続した家の状態がひどければ、多くの税金を払う必要があるのです。
ただ、きちんとした対策もあるので続いて具体的な対策について解説していきます。

 

□空き家の相続をした人は特別控除を活用しよう!

まず、特別控除という控除があり、条件を満たしている家の場合は控除を受けられます。
具体的には売却したときに譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。
そのため、条件に合った家の場合は積極的に活用していきましょう。
それでは実際の条件を見ていきましょう。

 

*特別控除を受けるための条件とは?

条件としては2つの観点があります。
1つはその空き家自体の物件的な条件で、もう1つは適用可否を判断する適用要件という2つの観点で条件があります。
それでは1つずつ解説していきましょう。

まず物件的要件から紹介します。
昭和56年5月31日以前に建築された家であること、区分所有建物登記がされている建物でないこと、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことです。

次に適用要件です。
売った人が相続、または遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したことです。
また、相続、または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ることです。
さらに、相続、または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること、相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることです。

実際にはもう少しあるのですが、ここでは長くなりすぎるので割愛します。
気になる方はぜひ調べてみてください。
ここまで、実際の条件を一部ご紹介しましたが、なかなか厳しい条件だと感じた方もいらっしゃるでしょう。
そこで、他の対策についても解説していきます。

 

□空き家の税金対策について解説します!

具体的には4つの対策があり、それぞれ2種類に分類できます。
1種類目は相続発生前に行う対策で、もう1つが相続発生後に行う対策です。
それでは1つずつ解説していきます。

 

*相続発生前に行う対策

1つ目の対策は賃貸に出して小規模宅地等の特例を適用することです。
相続前に賃貸に出しておき特例を適用し、相続人が賃貸を継続すれば200平方メートルまでの土地の相続税評価額を50パーセント減額できます。

2つ目の対策は生前の売却で特例の控除を受けることです。
空き家を相続して高い相続税を課される前に空き家を売却するという選択肢です。

 

*相続発生後に行う対策

3つ目の対策は空き家に住んで小規模宅地等の特例を受けることです。
持ち家のない相続人であれば空き家に住むことで小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。

4つ目の対策は相続した空き家の売却で所得控除を受けることです。
先ほど説明した特別控除を受けられる条件であれば必ず活用しましょう。

 

□まとめ

今回は空き家を相続した人向けに、どうすればいいのかを解説しました。
対策はいくつもあるので個人の状況に合わせて、うまく対策するようにしましょう。
また、米子市で売却を考えている方、または悩んでいる方はぜひ当社までお気軽にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶