不動産を相続した際の相続登記の流れとは?米子市の不動産業者が解説します

不動産を相続するときの相続登記の流れについて、よく知らない方が多いと思います。
よくわからないまま相続登記を行う、放っておくなどの選択をすると、後でトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで今回は、米子市の方に向けて、相続登記の流れや必要性について紹介します。


□不動産を相続するときの流れ

始めに不動産の分割を決めて、遺産分割協議で土地の所有者を決定します。
遺産分割協議とは、相続遺産によって取得した不動産の名義を変更するために、誰が取得するかを決めるものです。
協議と聞くと大変だと考えるかもしれませんが、相続人全員が集まって話し合いを行わなくても、メールや電話などのやり取りでも問題ありません。
相続人の1人が遺産分割協議書を作成し、他の相続人が了承するという方法もあります。

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印を入れます。
作成するときには、以下のことを忘れないようにしましょう。
・相続人全員で協議したという文言を入れる
・不動産について記載する場合は登記事項説明書を添付するか、その内容について明記する
この2つの点に不備があると、遺産分割協議書が無効と判断され、名義換えができなくなる場合や協議書の作り直しの手間が発生します。

作成が終わると相続登記に必要な書類を準備し、相続登記申請書を提出しましょう。
必要な書類は、以下の通りです。
・遺産分割協議書
・不動産の全部事項証明書
・不動産の固定資産評価証明書
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続登記申請書とは、法務局に不動産の名義変更を申請する書類のことで、この書類の提出が終わると不動産の名義の書き換えが完了します。
書類の提出から1~2週間後に発行される新しい権利証を受け取れば、不動産の相続は完了です。


□不動産の相続方法とは

不動産の相続方法は主に現物分割、換価分割、代償分割の3つです。
それぞれにメリット・デメリットが存在するので、自分の状況にあった相続方法を選びましょう。

現物分割は最も一般的な遺産分割の方法です。
4種類の現物が遺産として残り、4人の相続人で分割する場合は1人1つの現物を相続するという方法です。
簡単に行えるというメリットがある反面、それぞれの現物の価値が異なる場合に公平な分割ができないことがあります。
遺産の価値を重視する相続人がいた場合、トラブルになる可能性もあるため注意しましょう。

換価分割とは、土地や不動産などのすべての遺産を換金した後に、その金額を相続人で分配する方法です。
特徴としては、すべての相続人に同等の価値の相続が行えることです。
しかし、遺産として土地や住宅が残っていた場合に住宅に住みたい、土地を手放したくないと考える相続人がいると、換金に反対されてしまう場合もあるでしょう。

代償分割とは、複数人相続がいる場合に特定の相続人が遺産を相続する方法です。
この場合は遺産を相続する相続人が、他の相続人に相応の金銭などを提供することが多いです。
例えば、相続人が2人いて、1人が土地と住宅を相続する代わりに、もう1人の相続人に3000万円を支払うといった形です。


□相続登記がなぜ必要なのか

不動産の相続登記とは、遺産分割の条件が決まった後に相続人が行う手続きです。
期限は設けられていませんが、手続きを後回しにすることで相続人に不利益を被る場合もあります。
遺産分割が確定する前に、登記申請の手続き方法をあらかじめ確認しておきましょう。
ここからは相続登記をしなかった場合のデメリットを紹介します。

*相続人がなくなった後の権利関係が複雑になる

相続登記をしないまま被相続人が死亡すると、次の相続関係が複雑化してしまいます。
名義を書き換えるまでの不動産は、相続人全員が相続します。
しかし、時間が経過することでどんどん相続人が増えてしまい、遺産分割協議のときにトラブルになってしまう可能性もあります。

*不動産を個人の判断で取り扱えない

名義変更をする前の不動産は、相続人全員で共有していることになるので、不動産に関して何か行う場合には相続人全員の了承を得ることが必要です。
例えば、不動産の修繕や建て替えなどを行いたいと考えても、費用面で反対され、できないといったケースも考えられます。
他にも、不動産売却や担保提供などは行えません。
不動産売却ができないと現金による分割ができないため、等価分割を行うことが難しいです。

*別の者に相続登記され不動産が奪われる

相続登記は相続人であれば申請できるため、別の相続人が先に申請をして、不動産を持ち逃げしてしまう可能性があります。
遺産分割協議で約束した分配方法を守らず、勝手に不動産を奪って現金に換えるといったトラブルも起こっているので、相続登記手続きは早めに行った方が良いでしょう。


□まとめ

今回は相続登記の流れや必要性について紹介しました。
相続登記は放っておくとトラブルの原因となるため、なるべく早めに取りかかることをおすすめします。
相続登記は手続きが複雑なので、しっかりと確認し、慎重に進めていきましょう。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

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