米子市にお住まいの方へ|空き家の処分方法についてご紹介します!

「空き家を処分したいけど、どのようにすれば良いかわからない」
「空き家の処分方法について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は所有しているだけで相当な維持費がかかってしまいます。
そのため、できれば上手く処分したいですよね。
しかし、その処分方法について知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は空き家の処分方法についてご紹介します。

 

□空き家の処分方法

空き家の処分方法は大きく分けて2つあります。
具体的には、空き家をそのまま売却する方法と空き家を解体して土地を売却する方法の2つです。
それぞれメリットとデメリットがあります。
そこで、それぞれについて以下で詳しくご説明します。

 

□そのまま売却する方法

上にも述べたように、空き家を処分する方法の1つが中古物件としてそのまま売却する方法です。
この場合の1番のメリットは解体する必要がないことです。
空き家を解体する際には時間も費用もかかります。
こうした手間や時間を省けるのは大きなポイントでしょう。
一方で、中古物件の場合、買い手が見つからないことも多いです。
買い手がつきやすいようにリフォームが必要になることもあります。
せっかく解体費用を削減してもリフォームに費用がかかってしまってはあまり意味がなくなってしまいますよね。
そのため、空き家をそのまま売却する際には、老朽化が進んでおらず、中古住宅のニーズがあることが重要です。

 

□解体して土地を売却する方法

空き家を処分する際のもう1つの方法が、空き家を解体して土地を売るという方法です。
解体する際にはもちろん費用がかかります。
解体費用は建物の構造や工事内容によって変わりますが、一般的に100万円前後かかると言われています。
これは簡単に払える金額ではありませんよね。
しかし、上にも述べたように、立地や建物の状態が悪い中古物件は買い手がなかなか見つかりません。
そこで、空き家を解体して更地にすることで売却しやすくなります。

 

□まとめ

今回は空き家の処分方法についてご紹介しました。
空き家の処分方法についてご理解いただけたでしょうか。
処分方法は大きく分けて2つあります。
どちらの方法がふさわしいかは空き家の状態や立地によって異なります。
自分で判断するのが難しい場合は不動産会社に相談してみましょう。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却についてお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶