不動産を相続する方へ!分割協議書が必要なケースと不要なケースをご紹介!

遺産を相続するとなると、誰がどの遺産を相続するのか、どれくらいの割合で相続するのかなどトラブルに発展する可能性があります。
また、口約束だけで決めてしまうと、「言った、言ってない」という揉めごとにつながりかねません。
そこで、相続協議書というものを使用すれば、上記のようなトラブルを避けられます。
では、相続協議書とは何なのでしょうか。

□相続の際に必要な分割協議書とは?

分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことを指します。
遺産分割協議には、相続する人全員が参加する必要があり、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合決めます。
相続全員の合意が取れたら、その内容をまとめた分割協議書を作成します。

とは言え、分割協議書を作成した後に、相続人単独で勝手に内容の変更はできません。
変更する際は、相続人全員の合意が必要になるので、手間と時間がかかります。
後から内容を変更しなくて良いように、慎重に内容を検討した上で、全員の合意を得るようにしましょう。

□分割協議書を自分で書くポイントをご紹介!

ポイント1:手書きでなくても良い

分割協議書には、定まった形式がないため、パソコンでも手書きでも良いです。
手書きの際も、用紙やペンは何を使っても良いです。
パソコンを利用する場合は、A4サイズの紙を使って、パソコンで作成することをおすすめします。
タイトルには「遺産分割協議書」と入れておきましょう。

ポイント2:日付を入れる

タイトルや内容だけではなく、分割協議書を作成した日付を記載しておきましょう。

ポイント3:相続人を明らかにする

分割協議書を作成する際、「誰が相続するのか」を明確に示す必要があります。
具体的に、亡くなった人との続柄と名前をフルネームで記載します。

ポイント4:亡くなった人の情報も記載する

相続人の情報だけではなく、亡くなった人の情報も必要です。
被相続人の名前と生年月日、死亡日、本籍地、最終の住所地を記載しましょう。

ポイント5:相続する人を明確にする

分割協議書では、「誰がどの遺産を取得するのか」を明らかにしなければなりません。
そのため、亡くなった人が残した遺産には何があるのかを特定しておく必要があります。
遺産が何なのかを明確に示さなければ分割協議書は意味がないものになってしまうので、注意してください。

ただし、生命保険や死亡退職金などの記載は不要です。
これらは、受け取り人固有の遺産になるので、遺産分割の対象に含まれません。

ポイント6:後に見つかった遺産の取り扱いも記載する

分割協議書を作成した後に、遺産が見つかるというケースもあります。
できるだけ漏れがないように調べても、どうしても見つけられないこともありますよね。

そこで、「誰が後から見つかった遺産を相続するのか」を明確にしておきましょう。
そうすれば、後から遺産が見つかっても、再び遺産分割協議をする手間を省けます。

ポイント7:相続人全員が実印で署名・押印する

分割協議書の作成者は、「相続人全員」です。
そのため、1人でも署名・押印していない人がいると、分割協議書は無効になります。

とは言え、複数ページに及ぶ場合、何ページも署名・押印するには手間がかかりますよね。
その場合、ページの間に契印することをおすすめします。
また、契印できるように袋とじで作成することをおすすめします。

□分割協議書は相続する際に必ず必要?

ここまで分割協議書についてご紹介しましたが、実は分割協議書が必要ない場合もあります。
では、どのようなケースは分割協議書の作成が不要なのでしょうか。

*相続人が1人の場合

この場合、その人が全てを相続するため、分割協議書を作成する必要はありません。
例えば、亡くなった方の配偶者がすでに亡くなっており、子供が1人っ子だったケースなどが挙げられます。
また、何人かいても他の人が相続放棄した場合も分割協議書を作成する必要がありません。

*遺産が現金・預金だけの場合

相続財産が現金・預金の場合、金融機関の口座を解約する必要があります。
金融機関のホームページには、分割協議書が必要であることが記載されている場合がありますが、あれば提出すると良いですが、なければ提出しなくても良いです。
とは言え、被相続人が多数の預金口座を解説している場合は、口座を解約するたびに相続人全員の署名捺印が必要なので手間がかかります。
その場合は、分割協議書を作成しておくとスムーズに進められます。

*遺言書の内容に沿って遺産分割する場合

相続が発生したらまずは、遺言書の有無を調べます。
被相続人が法的に有効な遺言書を作成している場合は、分割協議書の作成は必要ありません。
ただし、相続人たちで遺言通りに分割しないという話し合いになった場合は、分割協議書を作成しましょう。

*法定相続分の割合で分割する場合

法定相続分とは、民法で決められている遺産相続の目安を指します。
遺言書がない場合でも、法定相続分通りに遺産を分割するのであれば、分割協議書は必要ありません。
例えば、4人家族の場合で、配偶者と子供2人に遺産相続する場合は、それぞれ配偶者が2分の1、子が4分の1ずつと決められています。

上記の場合は、分割協議書が不要なケースです。
それ以外の例で言うと、遺言書がなく、相続人が複数いる場合、相続登記・相続税などのて続いが必要な場合、トラブルを防ぎたい場合は、分割協議書を作成することをおすすめします。

□まとめ

今回は、分割協議書についてご紹介しました。
分割協議書があれば、相続人全員で話し合い、遺産を相続する上でトラブルを防げます。
また、実際に作成する際は、今回ご紹介したポイントを参考にしてください。
ポイントを押さえて作成することで、手間や時間をかけずにスムーズに作成できます。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶