任意売却と債務整理の違いとは?債務整理の方法も紹介します!

不動産売却では、さまざまな難しい専門用語が存在します。
しかし、これらの専門用語を理解していなければ、不動産売却でトラブルになってしまう可能性があります。
今回は、難しい専門用語の中でも任意売却と債務整理について解説していきます。
ぜひこの機会に両者の違いについて押さえておきましょう。

 

□任意売却と債務整理の違いとは?

 

*任意売却とは

任意売却とは住宅ローンの返済が困難になってしまった際に、債権者の同意のもと、不動産を売却する手続きのことを言います。
一般的な不動産売却とは異なり、不動産の売却代金を住宅ローンの残高に充てる必要があります。
つまり、任意売却は住宅ローンの残高を支払うために行う不動産売却です。

 

*債務整理とは

債務整理とは住宅ローンの返済し続けることが苦しくなった場合に、債権者と話し合い、借金やローンを減額してもらうことで返済していく方法を見つけることです。
したがって、債務整理は支払いが苦しくなった住宅ローンの返済をするための方法を見つけることであるため、任意売却が失敗してしまった次のステップとして債務整理があるのです。
また、債務整理は司法書士や弁護士に依頼して、債務者との交渉をしてもらうことが一般的です。

 

□債務整理するための選択肢は何がある?

ここでは債務整理の方法を以下の通り4つに分けて紹介します。

・自己破産
・任意整理
・特定調停
・個人再生

まずは、自己破産についてです。
自己破産とは、住宅ローンの支払いが不可能な状態にある際に、全て価値のある財産を精算することで借金を免除してもらうことです。
裁判所からは破産宣告を受けるため、ほとんどの財産を失うことになるものの、借金もゼロになることが特徴です。
職場を失ったり、病気で就職が難しくなったりして、ローンの返済が困難になってしまった際は、自己破産をすることが最善の選択とも言えるでしょう。

ただし、ギャンブルや投機などで生じた借金は免責の対象には含まれませんので注意する必要があります。
また、最長で10年間はクレジットカードや金融機関からの融資が受けられないことも留意しておきましょう。

次に、任意整理について紹介します。
任意整理とは、借金を額が少ない際に債権者と話し合うことで債務を整理する方法です。
この方法は、連帯保証人がいるケースといった少し複雑な関係にある不動産を売却する際には、効果的な債務整理であると言えます。

しかし、任意整理はローン返済額は圧縮されるものの、借金がなくなるわけではありませんので、十分な収入が得られる方でなければ利用できません。
加えて、おおよそ7年間はクレジットカードを持てなかったり、融資を受けられなかったりする恐れがあるため、注意しておきましょう。

そして、特定調停について説明します。
特定調停は、住宅ローンの返済が苦しくなってしまった方に、債権者と話し合い、裁判所によって今後の生活の立て直しを図る手続きのことです。
任意整理とは異なり、特定調停は弁護士を介さず、借り手と貸し手が直接話し合いを行います。
話し合いが上手くいけば、債務が圧縮される可能性もあります。

ただし、特定調停は一定金額の返済を前提としているため、収入がほとんど見込めない場合には利用できません。

最後に、個人再生についてです。
個人再生とは、裁判所を通して借金を減額してもらう手続きのことです。
裁判所に多岐に渡る必要書類を提出する必要があるので面倒に思う方もいらっしゃるかも知れませんが、任意整理と比較しても債務を大きく減額できることがメリットとして挙げられます。

しかし、住宅ローンには適用できませんので注意しましょう。

 

□任意売却で債務整理した解決事例とは?

1つ目の事例は、任意売却した後に自己破産を行ったケースです。
ある方は、住宅ローンの返済が困難になってしまったことから、任意売却を検討するようになったそうです。
担当の不動産会社からは返済に充てられる程度の売却益を見込めるだろうと言われていたものの、実際には何度も値下げを余儀なくされたのです。
その結果、住宅ローンの残高を下回る売却益となってしまい、残額は自己破産をすることで債務をゼロにしました。

2つ目の事例は、任意売却で借金を完済し、解決したケースです。
家計的に住宅ローンの返済が難しくなってしまったことにより、任意売却と自己破産を検討するようになりました。
そこでは、任意売却が成功したことにより、住宅ローンの残高を上回る金額で売却益を得ることができました。
したがって、自己破産をせずに任意売却のみで借金をゼロにできたのです。

これらの2つの解決事例からお分かりいただけるように、任意売却をした後に自己破産を行うことが肝であると言えます。
任意売却した後に自己破産する方が、ご自身の財産を手放さなくて済む確率が高いためです。

 

□まとめ

今回は、任意売却と債務整理の違いについて紹介しました。
当社では、任意売却を含めた不動産売却や買取を行っております。
お客様一人ひとりに合った方法で相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶