空き家特措法とは?土地所有者にどのような影響を与えるのか?

「空き家の管理をできずに放置してしまっている」
このような方はいらっしゃいませんか。
空き家を放置していると、空き家対策特別措置法によりさまざまなペナルティを科せられます。
そこで、今回は空き家対策特別措置法や特定空き家に指定されるとどうなるかについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□空き家対策特別措置法とは?

空き家対策特別措置法についてご存じの方はいらっしゃいますか。
聞いたことはあるものの、どのような法律なのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、空き家対策特別措置法についてご紹介します。

そもそも、どのような状態が空き家だと判断されるのでしょうか。
それは、年間を通して人の出入りがなく、水道や電気、ガスなどのライフラインが使用されていないことや建物自体が使用されていない状態であることです。

空き家対策特別措置法は、空き家によって景観が損なわれていたり、衛生面・防犯面の問題を起こしたりする可能性があるとして、2015年2月に施行された法律のことです。
「空き家法」と言われることもあります。

空き家対策特別措置法が施行されたことで、適切な管理をしていないとされる空き家に対し、自治体が調査を行い、問題があると判断された空き家には、特定空き家として指定できることになりました。
特定空き家に指定することで、所有者に向けて管理を行う指導をしたり、状況の改善を勧めたりすることが可能になります。
状況によっては、過料や行政代執行が行われることもあるので注意しましょう。

なお、空き家対策特別措置法が施行される以前は空き家の場合でも、敷地に立ち入る場合は所有者の許可が必要でしたが、空き家対策特別措置法によって管理不足の空き家には自治体の職員が敷地内に立ち入り、調査をすることを認められています。

 

□特定空き家に認定されるとどうなる?

先ほど、特定空き家に措定されるとどうなるかを軽くご紹介しましたが、ここでは詳しく解説します。

特定空き家に認定されると、自治体によってさまざまな措置を講じられます。

1つ目は、助言・指導です。
特定空き家に認定された場合、まず助言や指導が行われます。
助言には法的拘束力がないので、どう対応するかは所有者の判断次第です。
すぐに改善する必要がある場合は、市町村から管理方法を指導されます。

2つ目は、勧告です。
指導しても改善されない場合、所有者に対して状況改善の勧告をされます。
勧告をされた場合、所有者はすぐに対処する必要があります。
近隣の住民が被害を受ける可能性が考えられるほど、空き家の状態が危険であるからです。

さらにこの段階から進むと固定資産税の住宅用地の特定措置を受けられなくなり、固定資産税額が6倍になってしまいます。

3つ目は、命令です。
自治体を勧告しても所有者の対応がない場合は、自治体から管理を命令されます。
命令を無視した場合、50万円以下の罰金を科せられます。

また、行政代執行によって、樹木の伐採や建物の解体が行われます。
この際、費用は所有者が負担することになります。
命令されるまでとなった空き家は、放置してしまうと倒壊したり、火災が発生したりする可能性が高くなるので、素早い対応をするようにしましょう。

 

□空き家特措法による所有者のデメリットとは?

特定空き家に認定されるとどうなるのかをご紹介しました。
そのことを含め、ここでは空き家特措法による所有者のデメリットをご紹介します。

まず、所有者が空き家を放置している理由として、以下のことが考えられます。

それは、固定資産税の軽減措置です。
不動産の所有者は毎年固定資産税と都市計画税を支払う義務があります。

しかし、マンションや戸建て住宅などの居住用不動産の場合、軽減措置により3分の1、最大で6分の1まで支払い額を減らせます。
これは、居住用建物が存在することが前提ですので、空き家を解体してしまうと軽減措置が受けられなくなってしまうのです。
そのため、空き家のままで放置している所有者が多いのです。

そして、空き家特措法が定められたことによる所有者のデメリットは、固定資産税の軽減措置を除外されることです。
除外されると、最大でこれまでの6倍もの税金を課せられます。
放置し続けることで、多額な税金を支払わなければならなくなるので注意しましょう。

また、先ほどもご紹介したように50万円以下の過料を課せられることや行政代執行による家屋の解体などもデメリットとして挙げられます。
解体費用は所有者に請求されますが、その費用は数百万円にもなる場合もあります。
もし支払えない場合は、土地部分を差し押さえられることがあります。
空き家を適切に管理できない場合は、売却することを視野に対処方法を検討してみましょう。

 

□まとめ

今回は、空き家対策特別措置法についてご紹介しました。
空き家を放置しすぎず、適切な管理を行うようにしましょう。
また、空き家でお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶