相続放棄できないケースとは?失敗しないためのポイントもご紹介します!

「相続が発生してしまったが、管理できないから相続放棄したい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
しかし、相続放棄をしたくてもできない場合もあります。
そこで今回は、相続放棄ができないケースを解説します。
相続放棄に失敗しないためのポイントや相続放棄できないものもご紹介しますので、参考にしてみてください。

 

□相続放棄ができないケースとは?

相続放棄にはさまざまな決まりがあるので、相続放棄ができなくなるケースがあります。
ここでは、相続放棄ができないケースをご紹介します。

1つ目のケースは、熟慮期間を過ぎた場合です。
相続放棄するかしないかを判断するためには、ある程度の期間が必要ですよね。
この期間を熟慮期間と言います。

被相続人が亡くなった事実を知った日から3ヶ月間が熟慮期間です。
何かの事情で被相続人が亡くなったことを知らなった場合、その事実を知った日から3ヶ月以内が熟慮期間になります。
熟慮期間を過ぎると、それ以降、相続放棄ができなくなります。

自分が法定相続だということを知らない場合もあります。
第一順位の法定相続人である子どもが相続放棄し、第二位順位以降の相続人に相続権が移行するといった例が多いです。
この場合、自分が相続人であると知った日から3ヶ月間が熟慮期間になります。
熟慮期間は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行えば延長できます。

2つ目のケースは、単純承認が成立した場合です。
単純承認とは、被相続人のすべての遺産を相続することを認めることです。
単純承認が成立すれば、それ以降相続放棄を行えません。
単純承認が成立する条件は、熟慮期間が過ぎたときです。
また、遺産を売却したり、使用したりした場合にも単純承認が成立します。

遺産の一部を処分した場合でも、単純承認は成立します。
そのため、被相続人に借金がある場合やあるか不明な場合は、よく考えて行動しましょう。

3つ目は、書類が不足している場合です。
相続放棄するためには、書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
必要な書類が揃っていない場合、申し立てをしても受理されません。
相続放棄の申し立てをする際は、必要な書類がすべて準備できているかをチェックしましょう。
また、必要な書類は予め把握しておき、できるだけ早めに準備することをおすすめします。

 

□相続放棄に失敗しないためのポイントをご紹介!

「相続放棄の手続きを最後まで無事に終えられるか心配」
このような不安をお持ちも方もいらっしゃるでしょう。
ここでは相続放棄に失敗しないためにしておくべきことをご紹介します。

1つ目は、相続財産調査をきちんとすることです。
相続がある場合は、財産調査をしましょう。
財産調査は、一般の方でもある程度はできます。
しかし、借金の有無や不動産の場所、どの金融機関に預貯金があるかなどの調査が必要な場合は、専門知識がないと困難です。
そのため、弁護士や専門家に依頼することをおすすめします。

2つ目は、早めに相続放棄することです。
先ほどもご紹介したように、相続放棄をするかしないかを決めるための熟慮期間は3ヶ月です。
そのため、相続が発生すると分かっている場合は、早めに対策をしましょう。
また、実際に相続が発生したらできるだけ早く専門家に相談し、対処しましょう。

 

□相続放棄できないものはある?

相続放棄できないものがあるのではないかと、気になっている方もいらっしゃるでしょう。
一般的には、相続放棄できないものはありません。
しかし、土地と祭祀財産は注意が必要です。
ここでは、その注意点をご紹介します。

まず、土地についてです。
相続放棄をすれば、被相続人が持っていた土地を相続で取得することはありませんが、相続放棄してすぐ土地の管理義務がなくなるわけではありません。
次の相続人が管理できる状態になるまでは、その財産の管理をする必要があります。
これは、民放940条第1項で定められています。

相続人全員が相続放棄した場合、申し立てをし、相続財産管理人が選ばれます。
相続財産管理人が相続遺産の管理を始められる状態になれば、管理義務はなくなります。

そして、祭祀財産は相続放棄できません。
祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓などの物です。
系譜は、先祖代々の家系が書かれている家系図のようなものです。
祭具は、仏壇・神棚・位牌などのことです。
墳墓は、墓石や墓碑などの墓標のことです。

このような祭祀財産は、祭祀承継者が管理する必要があります。
祭祀承継者は相続放棄したとしても、祭祀財産は管理を義務付けられます。
しかし、祭祀継承者は祭祀財産を処分できるので、どうするかをしっかり考えて対処しましょう。

 

□まとめ

今回は、相続放棄できないケースや相続放棄できないものなどをご紹介しました。
熟慮期間が過ぎてしまうと、単純承認が成立してしまうので、早めに対策をしておくことをおすすめします。
また、相続物件でお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

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