米子市にお住みの方へ!空き家を相続するタイミングを紹介します!

米子市にお住みの方で空き家の相続をお考えの方はいませんか。
「空き家を相続するメリットやデメリットは何だろう」、「空き家を相続するタイミングはいつがいい」などの疑問もあるでしょう。

そこで今回は、空き家相続のメリット、デメリットと相続のタイミングについて紹介します。

□空き家を相続するメリットとは

相続は面倒だと考えている人も多いですが、空き家の相続には以下のメリットがあります。

1つ目は、売却後に現金化できることです。

空き家は不動産なので、売却しないと現金になりません。

建物自体は、築年数に応じて価値が下がってしまいますが、土地の価値に関してはほぼ変わりません。
駅近であるなどの好条件の場合、築年数が古い物件でも買い手が付きやすいということです。

それに、相続人が何人かいる場合、不動産だと分割しにくいですが、現金化すれば、平等に分割できます。

2つ目は、活用して収入を得られることです。

賃貸物件として貸し出せば、収入を得ることができます。
それ以外でも、空き家を解体すれば、駐車場やトランクルーム、コインランドリーなどとして利用できます。

築年数が古い建物でしたら、建物を解体すれば、活用の幅が広がります。

□空き家を相続するデメリットとは

空き家の相続には、様々なデメリットがあります。

1つ目は、定期的な維持費がかかることです。

ものは経年劣化します。
これは、建物も例外ではありません。

人が住んでいなくても、時間の経過とともに劣化していきます。
台所や風呂場などの水回りや外壁の塗装など、定期的なメンテナンスが必要になるでしょう。

2つ目は、今までの火災保険に加入できないことです。

空き家であっても火災保険には入っておくべきでしょう。
しかし、人が住んでいた時の保険をそのまま受け継ぐことはできません。

火災保険は、建物の用途によって異なります。
新しい保険に加入したとしても、住宅物件でなく一般物件扱いになるので、保険料が増える可能性があります。

3つ目は、行政代執行によって取り壊しの費用が請求される場合があることです。

空き家対策特別措置法により、周囲に悪影響を与える放置空き家の強制撤去が行いやすくなりました。

しかし、行政代執行により取り壊しの費用を請求されることがあります。
この費用は、国税の滞納と同じ扱いになるので、取り立ては厳しくなるでしょう。

4つ目は、たくさんの固定資産税がかかる可能性があることです。

管理が行き届いている空き家の場合は、固定資産税の軽減措置が受けられ、敷地面積が200㎡以下の場合、6分の1の固定資産税で済みます。

しかし、劣化した空き家をそのまま放置し、特定空き家に指定された場合、その軽減措置が受けられなくなります。
こうなると、固定資産税の支払いが6倍になる可能性があります。

5つ目は、人口減少により、将来売却などが難しくなる可能性があることです。

人口減少や住宅需要の低下などの要因で、空き家が資産として売却できない可能性があります。
売れない時代が来ても、メンテナンスなどの維持費は継続的にかかってしまいます。

□相続した空き家はいつ売却すべきなのか

結論から言うと、相続した空き家は、相続してから3年以内に売却をすべきと言えます。

その理由を2つ紹介します。

1つ目は、相続した空き家の特別控除は3年以内の売却に限られるからです。

要件を満たせば、相続した空き家の売却に3000万円の特別控除が受けることができます。
基幹的な要件としては、相続開始から3年を経過する日の都市の12月31日までに売ること、です。

これは売却の1つの目安になります。

売りに出しても、すぐに売却できるとは限りません。
3年以内という目安を頭に入れておくべきでしょう。

2つ目は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は3年以内の売却に限られるからです。

相続して空き家を売却して譲渡益が出た場合、相続税とは別に税金がかかります。
この特例を使うと、売却でかかる税金を下げることができます。

この特例を受ける要件は、相続の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることです。

ここでも3年以内という期間が決められています。
そのため、3年以内というのは大事な期間の条件でしょう。

空き家は3年以内に売るべきと言いましたが、いずれにせよ早く売ったほうが良いでしょう。
空き家は放置すれば、思っていたより急に劣化するものです。
地震や台風などの災害によって、建物が倒壊する可能性もあります。

空き家の状況を確認して早く売ったほうが良いのかどうか判断しましょう。
劣化が進んでいたら、早く売ったほうが良いでしょう。

相続があってから早めに売却の手続きをするようにしましょう。

□まとめ

今回は、空き家相続のメリット、デメリットと相続のタイミングについて紹介しました。

空き家の相続は、タイミングを逃したり、うまくやらないとデメリットが生じる場合があります。

空き家の相続について悩んでいる方は、ぜひ当社にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶