米子市の方必見!空き家相続で発生しやすい問題とその後の対策について!

今回は米子市で空き家相続をされる方にぜひ読んで欲しい記事です。
空き家相続をよく考えずに行ってしまうと、後悔するかもしれません。
そのため、発生しやすい問題や対策をしっかりと理解しておくことが大切です。
そこで今回は空き家相続で発生しやすい問題点やその後の対策についてご紹介します。


□空き家相続で起こる問題点

空き家を相続すると維持費がかかってしまいます。
「使わないから維持費なんてかからない」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、住宅は人が住んでいなくても劣化していきます。
劣化しやすい場所としては、台所やお風呂場などの水回り、屋根の防壁や外壁の塗装などがあります。
これらのメンテナンスは定期的に行わなければならないため、住んでいなくても維持費がかかります。
人口減少や住宅需要の落ち込みによって、売却できない場合も維持費がかかってしまうことも念頭に置いておくと良いでしょう。

また、人が住んでいたときの火災保険を引き続き適用できません。
そのため、火災保険に入る場合は一般物件扱いになり、住む場合よりも保険料が増える場合があります。
確実に起こる問題ではないですが、「空き家対策特別措置法」が適用されることも考えられます。
空き家対策特別措置法とは、空き家の放置によって発生するさまざまな問題に対処し、活用や処分を後押しする法律です。

行政が対処してくれる良い法律だと考えてしまいますが、自分の空き家に適用されるとそのように考えることはできません。
例えば、放置している空き家が周辺に悪影響を及ぼすと判断された場合、強制撤去が行われ、取り壊しになる可能性があります。
最悪の場合は取り壊し費用を請求される場合があるため注意してください。
そして、特定空き家に指定され、固定資産税の軽減措置から外されることもあります。
軽減措置から外されてしまうと、敷地の面積が200平方メートル以下の場合、軽減措置が適用されているときの6倍の税金がかかってしまう可能性があります。


□資産価値がある場合の対策

資産価値がある空き家を相続した場合はどのような対応をすればよいのでしょうか。
主な対策としては「貸す」「維持管理する」「売却する」の3つがあります。
いずれの対応を選択する場合も所有権移転登記を済ませる必要があり、物件によっては登記の手続きが難しい場合もあります。
当社では、相続登記に必要な書類についてもご紹介していますので、お気軽にご相談ください。

ここからは空き家を「売却する」「維持管理する」「貸す」というそれぞれの対応のメリット・デメリットについて紹介します。

*売却する場合

売却するメリットは、現在の価値を現金化できることです。
人口減少や少子化によって、住宅需要は大幅に減少されることが予測されるため、物件の価値が下がると考えられます。
そうなった場合、将来価値が下がったときに売却するよりも一刻も早く売却し、現金化することが合理的でしょう。
売却すると維持するためのコストを払い続ける必要がないこともメリットです。
また、相続した空き家を売却した場合は「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」(空き家譲渡特例)により、売却益から3000万円までを控除できます。

売却するデメリットとしては経済的合理性以外にあります。
例えば、親戚同士で集まる場所がなくなる、慣れ親しんだ家の場合は手放すのは寂しく感じるなどがあるかもしれません。

*維持管理する場合

維持管理するメリットとしては、将来人が住めるように残しておける、思い入れのある家を維持できるなどの経済的合理性以外です。
デメリットとしては、空き家を相続するときに起こる問題点で挙げた維持費がかかることです。

*貸す場合

貸す場合のメリットとしては、賃料が入り、利益を生み出せることです。
経済的合理性の観点から考えると、ただ空き家として維持するよりは貸す方が良いでしょう。

デメリットとしては、売却したいと思ったときにすぐに売却することが難しいことが挙げられます。
すぐに立ち退いてもらうことは困難なので、売却のタイミングを逃してしまう可能性があります。
また、家賃をもらうほどの状態を維持しなければならないため、空き家を管理するよりも高い維持費がかかる場合が多いです。


□資産価値がなく、相続を破棄する場合

空き家に資産価値がないと判断した場合は、相続を破棄するという対応が一般的です。
ここでは相続を破棄する場合のメリットとデメリットについて紹介します。
相続破棄のメリットは、放棄することによってリスクや維持費をなくせることです。
例えば、先ほど紹介した空き家対策特別措置法によって、取り壊しや軽減措置から外されるよりは相続破棄をしたほうが明らかに良いと言えるでしょう。

デメリットとしては、空き家だけを相続放棄できないことです。
貯金額や不動産などの遺産も、一緒に破棄しなければならないので注意してください。
また、相続破棄を行うと完全に責任がなくなるわけではありません。
相続財産管理人が管理を開始するまでは、空き家の管理義務は所有者にあるため、何らかの損害を与えてしまった場合は、損害賠償責任を負うという可能性もあります。


□まとめ

今回は、空き家相続で発生しやすい問題や対策について紹介しました。
空き家対策の対応は、まず資産価値の有無を判断し、資産価値がない場合は相続を破棄することをおすすめします。
資産価値がある場合の対応には、それぞれメリットとデメリットがあるため、自身にあった対応を選ばれると良いでしょう。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶