相続した不動産の評価額はいくら?その悩み米子市の不動産業者が解説します。

「相続した不動産の評価額について知りたい」
「不動産の相続税評価額の計算の仕方や基礎的な知識について知りたい」
そのような思いをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、不動産の相続税評価額について詳しく知らない方も多いはずです。
相続する財産のよって相続税評価額の計算方法は異なります。
自分が相続する財産の評価額の計算方法について知らなければ、考えていた額よりも値段が高くなる可能性もあります。
そこで今回は、相続した不動産の相続税評価額の財産別の計算の仕方や簡単な知識について解説します。

 

□相続税評価額とは何?

相続税とはその名の通り、相続があった際に、発生する税金です。
その相続税は相続した財産の価値を評価した後金額を決めて、その金額から相続税が引かれます。
相続税評価額とは税金を計算するための、財産の評価額のことを指します。
しかし、消費税のような買ったものに同じ税率が発生するのではなく、相続した財産によって計算方法異なります。
「自分で計算しよう」と思っても財産基本通達には普段聞き慣れない法律用語が使われているので、いきなり理解するのは難しいかもしれません。
この記事ではわかりにくい計算方法を簡単にして、財産別に解説していきます。

 

□土地の相続税評価額

土地は同じものがなく、価値にばらつきがあることと、計算するためのルールがとても専門的なので、計算がとても難しいです。
土地の相続税評価額の計算方法は2種類あります。

*路線価方式

路線価方式はいびつな土地でも相続税評価額を計算できます。
路線価方式とは土地の相続税評価額は土地が面している土地が面している路線の1㎡あたりの価値(路線価)に土地の面積を乗じて価値を算出します。

*倍率方式

路線価方式で計算できない場合、倍率方式が使われます。
倍率方式は固定資産税に一定の倍率をかけて評価額を求めます。
この方式は倍率表に従って計算します。
地域によって倍率表は異なるので十分確認しましょう。

 

□建物の相続税評価額

建物も土地と同じ計算方法と思っていた方も多いのではないでしょうか。
建物は「固定資産税評価額」使って、固定資産税評価額を計算します。
固定資産税評価額とはその名の通り固資産税を算出するための評価額です。
今回は相続税のお話なので、固定資産税の計算方法についてではなく、固定資産税評価額について説明します。
この固定資産税評価額は「都市開発税」や、家や土地を取得した際に課税される「不動産取得税」や登記に関わる「登記免許税」などの税金を計算するのも「固定資産税評価額」をもとに計算されるので、今回をきっかけに理解しておきましょう。

*固定資産税評価額

・固定資産税評価額は自治体によって異なる

「固定資産税評価基準」という土地や家を評価するための基準がありますが、最終的にその基準を見て決めるのは、各市町村の担当者が決めます。
建物の場合、請負工事金額の大体50〜60%と言われていますが、あくまで目安なので、築年数や家の大きさ、構造、劣化状況、様々のことによって、評価額は異なっていきます。
そのため、違う地域に住む同じような家を参考にしても、住んでいる地域意外にも様々な状況によって異なるので注意しましょう。

・納税書で固定資産税評価額が確認できる

固定資産税評価額をいますぐ知りたい方も多いのではないでしょうか。
そんな方は固定資産税通知の納税の通知書のある「課税明細書」を見てみましょう。
そこに家の固定資産評価額が書かれています。

・同じ床の面積でも固定資産税評価額は変わる

同じ床の面積でも状況によっては大きく異なります。
同じ面積でも、コストをかけて建てた家は固定資産税評価額が高くなる傾向があります。
例えば、木造建築ではなくて、鉄筋コンクリートの家の方が高くなる傾向がある他に、キッチンやお風呂などの設備が最新のグレードであれば高くなる傾向があります。

*自分が使用する建物

自分が所有する相続税評価額を知る際は簡単です。
自分が使っている建物を固定資産税評価額で計算する際はその数字をそのまま利用します。

*賃貸中の建物

賃貸中の建物は固定資産税評価額に70%をかけた値が相続税評価額です。
賃貸中の方が税金の負担は少ないので、節税にもつながります。
「税金の負担を抑えたい」という方には建物を賃貸中にしておくのはどうでしょうか。

 

□まとめ

今回は不動産の相続税評価額の計算の仕方と基本的な知識について解説しました。
相続税評価額の計算方法と基礎知識についてご理解いただけたでしょうか。
相続税評価額の計算方法は相続する財産によって異なります。
相続する財産がわかったら、その財産の相続税評価額を知っておくのと、知らないのではかなりの差があります。
当社は不動産の売却の知識が豊富なスタッフが、あなたのお悩みの解決をお手伝いします。
不動産売却をご検討の方、相続税評価額についてより詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶