米子市の不動産会社が徹底解説!不動産の売却に伴う確定申告の必要書類

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産を売却したときにも確定申告は必要なの?」
「確定申告をする際に何を準備すればよいのか分からない。」
このように、不動産売却の確定申告について興味のある方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、日常において不動産売却の確定申告に関して触れる機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告の必要書類について、鳥取の不動産会社が解説します。


□確定申告とは

確定申告とは本来、税金の納付や払い過ぎた税金の還付を受けるための制度です。
前年の収入や控除額を申告します。
ただ、不動産を売却した場合にも、年度末に確定申告をする必要があります。
売却して利益を得た場合だけでなく、損失が生じた場合にも確定申告をしましょう。


□確定申告の流れ

まず、確定申告をするのに必要な書類を用意します。
次に、確定申告書を作成します。
提出する書類に誤りがないことを確認したら、確定申告書に関連書類を添付して税務署に提出します。


□確定申告に必要な書類

*税務署や市区町村役場で入手・必要事項の記入が必要な書類

税務署で入手すべき書類は、確定申告の用紙(申告書Bや申告書第3表)と、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表と計算明細書)です。
これらは、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
一方で、売却不動産がある市区町村で入手すべき書類は、戸籍の附票(売却の2ヶ月経過後にされたもの)です。

*不動産取得時・売却時に入手済みの書類

「売買契約書」や「登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産取得時に入手済みです。
「売買契約書と領収証」「仲介手数料の領収証」「測量費や登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産売却時に入手済みです。
以上の書類はコピーをとりましょう。

*不動産売却後・法務局で入手する書類

売却した土地や建物の全部事項証明書は、法務局で入手します。
全部事項証明書とは、不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明する書面です。
所有権の移転や抵当権の設定・抹消を含めた履歴が網羅されています。


□まとめ

今回は、不動産を売却した際の確定申告に必要な書類を中心にご紹介しました。
当社では、米子市にて、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
確定申告を含む不動産の売却は、一人でこなすには複雑です。
不動産の売却は当社にお任せください。
不動産のプロが、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶