譲渡所得税と住民税いつ払う?不動産売却後の住民税の仕組みや節税方法を解説

不動産売却によって得た利益によって、翌年の住民税がどれくらい増えるのか不安に思っている、不動産売却を検討しているあなたへ。

この記事では、不動産売却後の住民税の仕組みについて、具体的な計算方法や納付時期、さらには節税対策まで、分かりやすく解説していきます。

不動産売却後に発生する住民税について、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

□不動産売却後の住民税はいつ払う?

不動産を売却した後、住民税の支払いについて、いつどのように納付すればいいのか、具体的な流れを見ていきましょう。

 

1: 納付時期:売却した翌年の6月以降

不動産売却によって得た利益は「譲渡所得」として扱われ、この所得に基づいて翌年の住民税が計算されます。
そのため、住民税の納付は、不動産を売却した翌年の6月以降となります。

 

2: 確定申告:売却した翌年の2月16日から3月15日

住民税の納付前に、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
確定申告では、譲渡所得を計算し、税務署に申告します。

 

3: 「普通徴収」と「特別徴収」の選択

確定申告の際に、住民税の納付方法として「普通徴収」と「特別徴収」のいずれかを選択する必要があります。

普通徴収:売却した翌年の6月に、市区町村役場から住民税納付書が送られてきます。
納付は、6月と8月、10月、翌年1月の4回に分けて行うのが一般的ですが、6月中の一括納付も可能です。


特別徴収:企業や団体に勤務している場合に選択できる方法で、月々の給与から住民税が天引きされます。
ただし、住民税額によっては、会社側に知られたくない場合もあるため、注意が必要です。

□不動産売却と住民税の関係

不動産売却によって得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、この所得によって翌年の住民税が上がる可能性があります。
住民税は、前年の所得に基づいて計算されるため、不動産売却によって発生した譲渡所得によって、翌年の住民税が上昇するのです。

 

1: 譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、以下の計算式によって算出されます。

譲渡所得 = 収入金額(売却価格) - (取得費 + 譲渡費用)

収入金額(売却価格):不動産が売れた金額です。
取得費:不動産を購入した価格と購入にかかった費用(登録免許税、不動産取得税、仲介手数料など)の合計です。
譲渡費用:不動産売却にかかった費用(仲介手数料、広告費、司法書士費用など)です。

 

2: 住民税の計算

住民税は、譲渡所得を含む前年の所得に基づいて計算されます。

住民税の税率は、所得金額によって異なります。

住民税は、所得税と同様に、国税と地方税に分かれます。


3: 住民税の負担が大きくなるのは一時的

不動産売却によって翌年の住民税が上昇しますが、これは一時的なものです。
翌々年には、例年の水準に戻ります。

□不動産売却時の節税方法

不動産売却によって発生する税金は、適切な対策を講じることで軽減することができます。
以下に、具体的な節税方法をご紹介します。

 

1: 売却のタイミングを見極める

不動産を売却するタイミングによって、税金が大きく変わります。

所有期間が5年以上の場合: 所得税・住民税の税率が下がるため、5年以上の所有期間を経過してから売却するのがおすすめです。
土地を急いで高く買いたい人がいる場合: 5年未満でも、すぐに売却した方が良い場合があります。

 

2: 3,000万円の特別控除

自分が住んでいた家または土地を売却する場合、譲渡所得から3,000万円が控除される「3,000万円の特別控除」という特例があります。

一定の要件を満たす必要があります。
(国税庁ホームページで詳細を確認してください)
この特例を利用することで、3,000万円までの利益は税金がかかりません。


3: 相続税を支払った場合の取得費加算

相続税を支払った場合は、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、取得費に相続税額を加算することができます。

課税対象となる譲渡所得が減り、税金を抑えることができます。


4: マイホームが建っていた土地を相続した場合の特例

相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに、マイホームが建っていた土地等を売却した場合は、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。

取得価格が不明な土地などの場合、特例を利用することで大きく節税できます。


5: その他の特例

公共事業や土地区画整理事業のために土地を売却した場合
平成21年~22年に取得した土地を売却した場合
一定の要件を満たす場合

上記の特例を利用することで、税金を減らすことができます。

□まとめ

不動産売却後の住民税は、売却した翌年の6月以降に納付します。
売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行い、住民税の「普通徴収」と「特別徴収」のいずれかを選択する必要があります。

不動産売却によって得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、この所得によって翌年の住民税が上がる可能性があります。
住民税は、前年の所得に基づいて計算されるため、不動産売却による譲渡所得によって翌年の住民税が上昇するのです。

不動産売却時の節税方法としては、売却のタイミングを見極めることや、3,000万円の特別控除、相続税を支払った場合の取得費加算、マイホームが建っていた土地を相続した場合の特例など、さまざまな方法があります。
これらの方法を活用することで、税金を抑えることができます。

不動産売却後の住民税について、不安な点や疑問点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶