不動産を相続したくない?相続しなくても売却できるの?

「不動産を相続したけど、自分では活用する予定がない。売却したいけど、手続きが複雑そうで不安…」

こんな悩みをお持ちのあなたへ。
この記事では、不動産を相続した際に、売却を検討する人が知っておくべき基本的な知識や注意点について解説します。

相続した不動産を売却したいけど、どうすればいいのかわからない。
そんな方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

□不動産を相続したくない?相続しなくても売却できるの?

不動産を相続せずに売却できるのか、法律的な観点から解説します。
結論から言うと、原則として、所有者でなければ売却できません。
所有者である被相続人が亡くなった後は、所有者が定まっていないため、売却の判断をできる方がいない状態となります。

しかし、遺産分割協議が完了していれば、所有権移転登記までに遺産分割と相続登記を完了させることで、売却契約を締結することが可能です。

所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったことを登記簿に反映させる手続きです。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることです。
相続登記とは、被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きです。

□相続不動産売却のケース別の検討ポイント

相続した不動産を売却するケースは、大きく3つに分けることができます。
それぞれのケースにおける検討ポイントを見ていきましょう。

1: 利用する予定がない場合
遠く離れた親の不動産を相続するなど、利用する予定のない不動産を所有するケースでは、売却が考えられるでしょう。

しかし、不動産を相続して所有している間は、固定資産税や都市計画税などの税金や管理費がかかります。
所有している土地に建物が建っている場合には、固定資産税および都市計画税に対して住宅用地の軽減措置が適用されるため、税負担を軽減することが可能です。
土地のみの場合には、軽減措置が適用されない点に注意しましょう。

2: 換価分割を行う場合
複数の相続人で遺産を分割する際には、現物分割や換価分割などを行います。
現物分割は土地や建物などの遺産を現物のまま分割相続する方法です。
換価分割は相続した遺産を売却し、得たお金を相続人で分割する方法です。
相続した遺産が不動産の場合、複数の相続人で分割するとなると、管理が困難になる可能性が高いでしょう。

換価分割であれば、相続人が平等に売却金を受け取れます。
このように、遺産が不動産で相続人が複数存在する場合は、不動産を売却して換価分割を行うことをおすすめします。

□家を相続する際の注意点

相続した家の売却を検討する際に注意すべきポイントを紹介します。

1: 共有名義はトラブルのリスクが高いため、できるだけ避けるべき
家の分割方法が決まらない場合、「とりあえず」共有名義にするケースがありますが、これはリスクが伴います。
共有名義では、名義人が亡くなる度に新たな相続が発生し、名義人が増え続けていきます。
その結果、売却時に名義人全員の合意が必要となり、売却が困難になることもあります。

相続人が納得したうえで共有名義にした場合でも、関係がいつまでも良好であるとは限りません。
また、名義人が変わることで意思の共有が難しくなる可能性もあります。
トラブルのリスクを減らすため、相続した家はできるだけ共有名義を避けることが望ましいです。
現物分割や代償分割で単独名義にするか、換価分割による売却を検討しましょう。

2: 家の売却代金を相続税に充てる場合は期限に注意

相続税は、相続発生後10カ月以内に申告・納付しなければならないとされています。
相続税が少額で、手持ちの現金や遺産からまかなえる場合は問題ありませんが、相続税額が高額で家の売却代金での充当を考えるケースもあるでしょう。
その場合、相続から10カ月以内に買主を見つけて決済までおこなう必要があるため、迅速に不動産会社に相談することが重要です。
期限までに買主が見つからない場合には、不動産会社に直接買い取ってもらうと早ければ1週間程度で現金化できるので、検討してもよいでしょう。

□まとめ

この記事では、相続した不動産を売却したいと考えている方のために、基本的な知識や注意点について解説しました。

相続せずに不動産を売却することは原則としてできませんが、遺産分割協議が完了していれば、所有権移転登記までに遺産分割と相続登記を完了させることで、売却契約を締結することができます。

相続した不動産を売却する際には、利用する予定がないか、換価分割を行うか、清算型遺贈が行われるかなど、ケースによって検討すべきポイントが異なります。

また、家を相続する際には、共有名義はトラブルのリスクが高いので注意が必要です。
売却代金を相続税に充てる場合は、相続発生後10カ月以内の申告・納付期限に注意し、早急に売却を進める必要があります。

相続不動産の売却は、手続きが複雑で、不安な点も多いですが、適切な知識を身につけて、スムーズに売却を進めましょう。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶