半血兄弟の相続分について民法が法改正された?

みなさんは子どもや親、孫がどれくらいの相続分を持っているのか、知っているでしょうか。
相続の決まりは非常に複雑ですから、細かく理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、法定相続人や半血兄弟姉妹の相続分について解説します。

 

□法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって規定されている相続人のことです。
つまり、相続財産を継承する人のことを指します。
法定相続人には、必ず相続人となる配偶者と、順位によって相続人になる子や親のような血族がいます。

では、血族はどのようにして順位が決まるのでしょうか。
血族は第一順位、第二順位、第三順位の順番で相続人となります。

第一順位には、子(実子、養子、胎児)がきます。
第一順位の血族がいない場合には、第二順位である直系尊属がきます。
直系尊属とは、父母や祖父母のように自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。
第一順位と第二順位の血族がいない場合、第三順位である兄弟姉妹がきます。

では、これらの相続人にどれくらいの財産が振り分けられるのでしょうか。
ここでは相続割合を示す法定相続分について解説します。

法定相続分とは、民法に規定されたそれぞれの相続人が、相続財産に対して持っている所有割合のことを言います。
もし被相続人の遺言がなく、相続人が複数存在するのであれば、残された財産は法定相続人で共有している状態になります。

では、現在の民法では法定相続分はどのように規定されているのでしょうか。
法定相続分をまとめると以下の通りです。

まずは、配偶者と子のみの場合です。
この場合、配偶者と子でそれぞれ半分ずつ財産を分け合います。
しかし、子どもが複数存在する場合、子どもの財産は頭数で等分することになっています。

次は、配偶者と直系尊属の場合です。
この場合、配偶者には3分の2の財産が割り振られ、配偶者以外の相続人にはそれ以外が割り振られます。

最後は、配偶者と兄弟姉妹の場合です。
配偶者には4分の3の財産が分配され、配偶者以外の相続人にはそれ以外の4分の1が分配されます。

 

□半血兄弟姉妹とは?

ここで半血兄弟姉妹についても解説しておきましょう。
半血兄弟姉妹とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
あまり聞きなじみのない言葉ですよね。

例えば、離婚した父親が時間が経ってまた再婚して、その再婚相手との間にできた妹がいたとします。
これを半血兄弟姉妹といいます。

いわゆる異母兄弟のことで、こちらは耳にすることもある言葉ですよね。
どちらにしても、血が繋がっている兄弟姉妹ですから、亡くなった方に子や直系尊属がいなければ、相続人になり得るわけですね。

 

□半血の兄弟の相続分はどれくらい?

半血兄弟姉妹について解説しました。
ここまでで気になるのが半血兄弟姉妹の相続分ですよね。
ここからはわかりやすくするために、相続の状況をシミュレーションしながら考えていきます。

まず、被相続人には配偶者はおらず、兄A、妹B、半血の弟Cがいたとします。
また、被相続人の母と父、後妻は亡くなっていると想定しましょう。
結論から申し上げますと、このケースでの相続分は以下のようになります。

・兄Aの相続分は全体の5分の2
・妹Bの相続分は全体の5分の2
・半血の弟Cの相続分は全体の5分の1

つまり、被相続人の財産が2000万円だった場合、兄Aは800万円、妹Bは800万円、半血の弟Cは400万円の財産を相続することになるのです。
被相続人の相続分は配偶者が優先されますが、このケースでは配偶者がいないという想定なので、兄弟姉妹が全て相続することになっています。

この具体例からわかっていただけるように、半血の兄弟姉妹の法定相続分は全血の兄弟姉妹の法定相続分の半分になります。
ただ、このケースでは被相続人の子や孫のような直系卑属、親のような直系尊属がいないことを想定していますので注意してくださいね。
ご自身の場合だと、どうなるかもぜひ考えてみてください。

ここで注意点をいくつかご紹介します。
それは全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹の相続分について問題になるのは、あくまでも第三順位の兄弟姉妹の相続の場合であることです。
つまり、第一順位の子として相続人になる場合は、全血と半血の区別が発生せず、法定相続分は同じになります。

また、嫡出子と非嫡出子の相続に関しても注意が必要です。
平成25年の9月に非嫡出子に対する相続差別が意見とみなされ、差別規定を削除する決定がなされました。
具体的には、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1とされていた規定が改正されたのです。

 

□まとめ

法定相続人とは何かというところから、半血兄弟姉妹の相続分がどうなるのかについてまで解説しました。
相続は複雑なルールで規定されているので、相続について理解するのは非常に時間がかかります。
しかし、時間をかければ必ず理解できる内容ですので、ぜひ調べてみてくださいね。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

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