代襲相続とは?異母兄弟にも相続権はあるのか?

みなさん、いつかは相続人となるときがやってくるでしょう。
相続する際、中には複雑なケースがあります。
それは、異母兄弟での相続や代襲相続する場合などです。
そこで、今回は代襲相続や異母兄弟でも相続権はあるのかについてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□代襲相続について

現在、日本では高齢化が進んでいるので、子供が親よりも早く亡くなってしまうことは珍しくありません。
この場合、親の相続に対し、どのような対応を取るべきなのでしょうか。
本来ならば相続人となる人が先に亡くなると、亡くなった方の孫や甥子などが相続人になるケースがあります。
このことを「代襲相続」と言います。

もう少し詳しく説明すると、被相続人が死亡した場合、被相続人に子供がいる場合にはその子供が法定相続人となります。
そして、被相続人が亡くなったときに、子供がすでに死亡していて孫がいる場合、その孫が子供の代わりに継承します。

まとめると、代襲相続は、被相続人が亡くなったとき、本来ならば相続人だった人が死亡した場合にその子供が代わりに相続するというものです。
その新たに相続人になった人を代襲相続人と言い、亡くなられた方を被代襲者と呼びます。

 

□親の相続で自分の異母兄弟・異父兄弟が相続人になるケース

親の相続をする際、第1順位の子供については代襲相続があります。
親の相続が発生したとき、異母兄弟・異父兄弟がいるけれど、すでに亡くなっている場合、その子供に相続権が与えられます。

 

*異母兄弟・異父兄弟も平等に相続

親が亡くなったとき、その親の子である兄弟姉妹全員が第1順位の相続人として、平等に財産を分けられます。
その際、異母兄弟・異父兄弟も同様に含まれます。

 

*異母兄弟・異父兄弟が非嫡出子でも相続分は同じ

非嫡出子とは、結婚していない男女の間で生まれた子供のことを言います。
少し前までは、嫡出子と非嫡出子の間には、相続分の差がありました。
その差は、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分でしたが、法律が改正されたので、平成25年9月5日以降に発生した相続は嫡出子と非嫡出子の間での相続分の差がなくなりました。
また、異母兄弟・異父兄弟が非嫡出子の場合でも、平等に相続ができます。

しかし、注意するべきことがあります。
同じ父親の子供である異母兄弟は、生物的に兄弟であるという理由だけで相続権が発生しない場合があります。
非嫡出子の場合、父親と子供の親子関係を証明するためには、認知が必要です。
非嫡出子の異母兄弟は、父親が認知している場合にだけ相続権が発生します。
母親と子供の親子関係は、分娩の事実から読み取れるので、認知せずとも相続権があります。

 

□兄弟の子が代襲相続をするときの注意点

ここでは、甥姪が代襲相続する場合に気を付けるべき注意点を3つご紹介します。

1つ目は、相続税がかかる場合に、2割増しになることです。
代襲相続で相続する財産に相続税がかかる場合、支払う必要のある相続税が2割増しになります。
そもそも、相続税は亡くなった方の兄弟が相続して相続税を納める場合、2割増しになることが決められています。
兄弟の方は、亡くなった方の財産形成にあまり貢献していないであろうという考えから、このように決められました。

兄弟の方が相続する分を代襲相続するために、甥姪にかかる相続税も2割増しの対象になります。
例えば、相続税額が100万円だった場合、その2割増しなので、120万円の納税が必要になるということになります。

2つ目は、遺言書で相続できなくなっていても遺留分の主張は不可能だということです。
亡くなられた方が、遺言書を用意していた場合、遺言書の内容が優先されます。
代襲相続人も含めて、相続人の方全員が遺言書の内容とは異なる分割割合で相続することに賛成しない限り、原則として遺言書の内容通りに相続する必要があります。
本来、相続人には遺留分という最低限相続できる権利が保障されています。

しかし、亡くなった方の兄弟が相続することになると、留意分を主張する権利はありません。
また、兄弟の権利を代襲相続する甥姪にも遺留分を主張する権利がありません。
遺言書の内容次第では、代襲相続する甥姪は、法定相続人であっても財産を引き継げない場合がありますので、注意してくださいね。

3つ目は、本来相続人の方が相続放棄をした場合は代襲相続人にはならないことです。
これは、本来の相続人が先に亡くなった場合に限ります。
そのため、相続人である兄弟が相続放棄をした場合、代襲相続はできません。
ただ、本来の相続人が相続欠格や相続廃除になった際は可能ですので、ぜひ知っておいてください。

 

□まとめ

代襲相続や異母兄弟に相続権があるのかをご紹介しました。
相続財産はすべてがプラスになるものばかりではありません。
どのような財産があるかを理解した上で、相続することが大切です。
当社では、相続物件でお困りの方をサポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶