空き家を放置すると罰則がある?空き家をお持ちの方は必見です!

空き家をお持ちの方の中には、特に使い道がなく悩んでいる方も多いと思います。
しかし、注意しておきたいのは、空き家を放置し続けることによって罰則が発生する可能性があることです。
今回は、空き家を放置するとどのような罰則が起こるのかについて解説します。

 

□国が定める空き家とは?

そもそも、空き家とはどういった家を指すのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、国が定義する空き家についてご紹介します。

国土交通省では、空き家とは、「1年以上住んでいない、または使われていない家」であると定義されています。
その主な基準としてあるのは、以下の通りです。

・人の出入りがあるかどうか
・電気やガス、水道の使用状況、あるいは使用できる状態にあるかどうか
・物件の登記記録や物件を所有する者の住民票の内容
・物件の管理が適切にされているかどうか
・所有者の利用実績

主にこれらの基準に基づいて、空き家であるかどうかが判断されます。

 

□特定空き家に指定される状態をご紹介!

空き家を所有している方に知っておいていただきたいこととして、特定空き家があります。
空き家の中でも、空き家対策特別措置法によって、建物や環境の状態が著しく悪いと判断された場合に指定されるのが、特定空き家です。
ここでは、特定空き家とは、具体的にどういった状態の場合に指定される可能性があるのかをご紹介します。

まず1つ目は、空き家の衛生上、人体に有害であると判断された状態です。
その衛生環境を判断する基準としては、建物や家の設備が破損している場合と、ゴミの放置、あるいは不法投棄がされている場合の2つのパターンがあります。
建物や設備が破損していると、人体に有害なアスベストが発生する可能性があります。

また、浄化槽が破損していると、場合によっては汚物が流れ出ることも考えられるでしょう。
ゴミの放置や不法投棄によっても、臭いや害虫が問題となる場合があるため、衛生上有害であると判断されます。

2つ目は、保安上、建物が倒壊する危険性がある状態です。
この場合は、建物の倒壊以外にも、屋根や外壁が落下する恐れがあるか、もしくは擁壁の老朽化による危険性があるかどうかが判断基準とされています。
さらに、建物自体が歪んでいないか、基礎部分が地盤沈下していないかどうかも含めて総合的に判断されることもあります。

3つ目は、近隣住民の生活環境に何らかの影響を及ぼしている状態です。
例えば、建物に動物が住み着いていることや、異臭によって近隣住民の生活環境を不快にさせていることなどが挙げられます。
その他にも、空き家であることから不審者が侵入しやすく、近隣住民を不安にさせてしまうケースも多くあります。

4つ目は、景観計画やルールに適合していない状態です。
壁の落書きや、割れた窓などをそのまま放置していると、景観計画やルールに反していると判断されるケースがあります。
場合によっては、割れた窓ガラスの破片によって、景観だけでなく人的被害を及ぼしてしまう可能性も十分考えられるため注意しましょう。

以上が、特定空き家と判断される状態の基準です。
いずれの場合も、空き家の管理が行き届いていない場合に起こる状態です。
特定空き家と判断されないためには、きちんと管理をすることが大切です。
管理を怠ると、多くの人の迷惑になる場合や、怪我や事故を起こしてしまう場合があるということを覚えておきましょう。

 

□空き家を放置するリスクとは?

最後に、空き家を放置することによって発生する罰則についてご紹介します。

空き家を1年以上そのまま放置しておくと、罰則として、本来より6倍の固定資産税が設定される可能性があります。
その理由としてあるのが、人口減少に伴った空き家の増加です。
空き家が増え続けていることは社会問題であると判断されたことから、空き家対策特別措置法の中に固定資産税が増加される罰則が新たに追加されました。

罰則は、電気やガスの使用状態を調べ、1年以上空き家を放置していると認定されることで発生します。
もし、最初に出された罰則に応じなければ、本来よりも6倍高い固定資産税が課せられる可能性があるので注意しましょう。

万が一6倍高くなった固定資産税の支払いを要求されると、経済的に負担がかかり、所有者の生活に大きく影響を及ぼしてしまうことも考えられるでしょう。
罰則を避けるには、空き家を放置せず、日頃から管理を怠らないようにすることが重要です。
もし、空き家の用途が見つからなくて悩んでいる方は、空き家の売却を考えてみてはいかがでしょうか。

 

□まとめ

今回は、空き家を放置するとどのような罰則が起こるのかについて解説しました。
空き家を放置すると、特定空き家に指定されることや、罰則が発生してしまうことがあります。
また、自分だけではなく、他の人にも悪影響を及ぼす可能性もあるため危険です。
空き家の売却をお考えの方は、ぜひ当社までご連絡ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶