空き家相続でお悩みの米子市在住の方へ!相続問題解決の豆知識を紹介します!

近年、空き家の増加が社会問題の1つとなっています。
そのため、「両親や親戚から空き家を相続する予定だけれども、入居する予定も賃貸物件として運用する予定もないので、処理方法に悩んでいる」という方もいるでしょう。
今回は、空き家の相続問題を解決するための豆知識を紹介します。

□空き家の相続放棄に関する良い面と悪い面を紹介します!

不要な空き家の処分方法として挙げられる「相続放棄」ですが、場合によっては全ての問題が解決されないこともあります。
中には、相続放棄後もメンテナンス費用が発生し続けるケースも見られます。
ここでは、相続放棄の良い面だけでなく悪い面も紹介します。

良い面としては、空き家の所有権を手放すことで、固定資産税を支払わずに済むことが挙げられます。
空き家は誰も住んでいなくても、毎年その所有者に対して固定資産税の納付が義務付けられています。
メンテナンス費用もかかる上に毎年の税金納付も重なると、長期的にはかなりの出費になるので、支出を抑えるには非常に有効な手段だといえます。

逆に悪い面としては、空き家そのものだけでなく他の資産も放棄しなければならないことが挙げられます。
あとになって、空き家そのものの価値が上昇したり、他の資産があることが分かったりしても、それらから利益は得られません。
また、所有権を手放したとしても、空き家のメンテナンス責任は残り続ける可能性があることにも注意しましょう。

空き家を相続放棄して所有権を手放したにもかかわらずメンテナンス責任が残るのは、相続放棄後に空き家の所有権を持つ人がいなくなってしまうときです。
空き家の放棄による、近隣住民の生活環境の悪化を防ぐために、「相続放棄後に空き家の管理人が不在なら、相続放棄した人がメンテナンスしなければならない」と法律で定められているのです。
仮にこの法律に従わずに、空き家を放置したことによって何らかの被害が発生した場合、損害賠償を求められる可能性があります。

□空き家相続や相続放棄に関するトラブルを解決するには?

空き家を相続すると様々な税金の支払いや複雑な手続きが必要になりますし、相続放棄してもメンテナンス責任が残り続ける可能性があります。
そのような問題をまとめて解決できる方法の1つが「売却」です。
不動産の売却には、複雑な手続きや買い手との交渉・契約などのために専門的な知識が必要な場面がありますが、そのようなときは専門家に依頼できます。

少しでも自分で売却することに不安を感じているなら、専門家に依頼するのがおすすめです。
確かに、買い手との契約が成立したときに発生する報酬金を支払う必要はあります。
しかし、空き家を相続する際に発生する相続税や相続後にかかる固定資産税などを長期間にわたって支払うことを考えると、決して無駄な出費とはいえません。

宅地建物取引業法で定められているように、不動産取引時に発生する報酬額に関する負担の割合は、基本的に平等です。
不動産の価値に応じて多少の増減が発生する可能性もありますが、継続的に支払う必要は無いので、出費が重なっていく心配はありません。
自分で売却するか、専門家に依頼するか、それぞれの良い面や悪い面を考慮して適切に選択しましょう。

□空き家を売却する為の豆知識をご紹介!

空き家を売却したいときは、不動産会社に依頼するのが一般的です。
そのため、不動産会社が売りにくいと考える不動産は、比較的販売されにくい傾向にあります。
まずは、売却によって多大な利益を得ようとする考えを改めて、冷静に空き家の価値を見定めることが重要です。

古い一戸建ての空き家は、築年数が25年を超過すると、不動産の価値は土地の価値のみを反映した価格になります。
買い手が空き家の解体に投じる費用を差し引いて価格設定されるので、空き家を売却するときは事前に物件を解体するのがおすすめです。
また、売却には物件の解体にかかる費用に加えて、測量費や様々な仲介手数料がかかることも覚えておきましょう。

空き家を相続した後で、できるだけ早急に売却すれば、収益を増やせられる可能性があります。
実は、相続した空き家は3年以内に売却すると、相続人の居住用財産に関する譲渡所得の特別控除における特例として、売却で発生した利益から最大で3000万円の控除を受けられる可能性があります。
この制度を利用するには様々な条件を満たさなければなりませんが、仮に適用されると相続開始から3年以内に売る必要があるので、できるだけ早く建物を解体しておくのがおすすめです。

□まとめ

空き家の維持・管理が困難という理由で相続放棄した場合でも、メンテナンス責任が残る可能性があるのは、相続に関する大きな懸念事項の1つです。
この懸念事項や相続時に必要な手続きや出費を、最短で一度に取り除ける方法が「売却」だといえるのです。
空き家の売却をお考えの方は、当社にお気軽にご連絡ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶