米子市で賃貸経営をされている方へ!相続税対策についてご紹介します!

賃貸経営をされていて、相続税対策についてわからないことがあるという方はいらっしゃいませんか。
近年では、さまざまな情報が飛び交っているため、なかなか本当のことがわかりませんよね。
そのため、本記事では賃貸経営における相続税対策について、不動産の専門家がご紹介します。

□賃貸経営は相続税対策になる

近年話題になっているのが、賃貸経営は相続税対策になるということです。
上記のことについてはさまざまな情報がありますが、結論としては賃貸経営は相続税対策になります。
具体的には、以下の理由によって相続税が低く抑えられます。

1つ目は、土地の課税評価額が低くなることです。
土地を相続する際は、現金で資産を保有している場合と比較して2割ほど課税評価額低くなります。
また、アパートなど第三者が利用する賃貸物件が建てられていれば、さらに課税評価額は下がります。

2つ目は、建物の課税評価額は低くなることです。
建物にかかる相続税は固定資産税評価額をもとに算出されます。
その際に、土地の場合と同じように、建物が賃貸物件として利用されている場合は減額措置が適用されます。
しかし、実際に貸し出しているもののみが減額措置の対象となり、空室は対象外であるため注意してください。

3つ目は、小規模住宅地等の特例を受けられることです。
賃貸経営をする場合、一定の広さまでであれば上記の2つに加えて相続税の減税措置が受けられます。
しかし、相続時点で経営が3年以内の場合は特例から除外されるため注意してください。

□デメリットもあるため注意する

上記では、賃貸経営が相続税対策になることとその仕組みについてご紹介しました。
しかし、相続税対策のために賃貸経営をすることにはデメリットもあります。
本記事では、2つのデメリットについてご紹介します。

1つ目は、空室率が高くなると赤字になることがあることです。
賃貸経営では、高い入居率を保つことが非常に重要です。
完全な素人の方が高い入居率を高く保つのは、非常に難しいと言えるでしょう。

2つ目は、建物の維持費や修繕費がかかることです。
賃貸経営をする上で、建物の維持費と修繕費はどうしても必要になってきます。
それらの費用も決して安い金額ではなく、経済的に圧迫されることもあるでしょう。

□まとめ

本記事では、賃貸経営の相続税対策についてご紹介しました。
賃貸経営は相続税対策になりますが、賃貸経営自体が非常に難しいものであるため、安易に手を出すのはやめておきましょう。
また、当社は米子市で不動産会社をしており、不動産経営の補助もさせていただいているためぜひご検討ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶