アパート経営で節税できる?米子市の不動産会社が解説いたします!

「アパート経営の節税効果はどのくらいなのだろう」
米子市でアパート経営をお考えの方で、このようなお悩みをお持ちの方はいませんか。
アパート経営に興味をお持ちの方の多くは、節税効果にも魅力を感じているのではないでしょうか。
そこで今回は、アパート経営の節税効果と節税を行う方法をご紹介します。

□アパート経営による節税効果とは?

ここでは、アパート経営による節税効果についてご紹介します。

*所得税と住民税

アパート経営の経費を漏れなく計上することで、所得税の支払額を抑えられます。
所得税の節税効果は所得が多いほど大きくなりますが、そうでない場合でも必要経費による所得の軽減や損益通算することによって、所得税を極力抑えられます。

また、住民税は所得税の金額と連動して決定されます。
住民税は一律で決められており、損益通算することで軽減されて還付されます。

*固定資産税と都市計画税

更地にアパートを建てることで、「住宅用地の特例」という優遇措置を受けられ、土地に課せられる固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減されます。

*相続税と贈与税

土地の評価額が約70%から80%程度であるのに対して、建物の評価額は約30%から70%程度です。
そのため、更地を相続するよりも建物を相続した方が相続税を抑えられるのです。
また、相続税による節税よりも贈与税優遇を受けた方が税金の負担を抑えられるため、ぜひ参考にしてみてください。

□アパート経営で賢く節税を行うには?

ここからは、アパート経営で賢く節税を行う方法を4つご紹介します。

1つ目は、減価償却費を最大限活用することです。
減価償却は、建物付帯設備についても設備の種類ごとに定められています。
漏れのないように計上しましょう。

2つ目は、経費化できるものは証明書を取っておくことです。
アパート経営にはさまざまな経費がかかります。
その経費は収益から差し引くことができ、確定申告の際に必要となるため、経費の証明となる書類は忘れずに取っておきましょう。

3つ目は、青色申告を活用することです。
部屋数が10室以上ある場合は、青色申告を選択できます。
黒字の場合は65万円の控除額があるため、節税に有利でしょう。

4つ目は、節税にとらわれないことです。
アパート経営は節税に役立ちますが、節税ばかりに気を取られず、収益拡大に目を向けるのもおすすめです。

□まとめ

今回は、アパート経営による節税効果と節税を賢く行う方法をご紹介しました。
節税効果を魅力的に感じて賃貸経営を検討している場合は、デメリットやリスクもしっかりと考慮するようにしましょう。
当社では、賃貸物件の経営や管理のサポートをさせていただいております。
何かお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶