賃貸経営では青色申告がおすすめ?その理由を米子市の不動産会社がご紹介します!

賃貸経営をされている方は、確定申告の際には青色申告がおすすめであることをご存じでしょうか。
しかし、確定申告についてあまりご存じでない方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事ではなぜ青色申告がおすすめであるか、またその注意点について米子市の不動産会社である当社がご紹介します。

□青色申告とは

まずは、青色申告とはどのようなものであるかご紹介します。
青色申告とは確定申告の一種であり、条件を満たすことで申請できます。
青色申告には節税のための様々な優遇制度があり、さまざまなメリットがあります。

1つ目は、特別控除です。
青色申告をすることで、10万円の控除が受けられます。
また、事業の規模が大きいと判断された場合は、最大で65万円の控除も受けられます。
そのため、そこまで事業の規模が大きくない方にとっても、大きい方にとっても有り難い制度といえるでしょう。

2つ目は、経費に計上できる範囲が広いことです。
具体的には、減価償却費や、修繕費、損害保険料、租税公課、人件費、管理費など、非常にたくさんの項目を経費として計上できるため、税金で取られる額が低くなります。
またアパートやマンションを経営されている方は、条件を満たせば青色事業専従者給与を必要経費に計上できます。
配偶者に給与を支払っている方は、経費として計上できるため、その分所得の申告を少なくできます。

□青色申告をする際の注意点について

上記では青色申告のメリットについてご紹介しました。
しかし、青色申告を行うためには条件などがあります。
そのため、本記事では次にその条件についてご紹介します。

まずは、青色申告を行うためには所得税の青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
提出期限は、青色申告を行う年の3月15日までです。
この申請を行わなければ青色申告は行えないため、申請し忘れることのないよう注意してください。

次に、記帳方法に関する条件です。
青色申告の場合は複式簿記での記帳が必須であり、売り上げや経費などを複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があります。
また、帳簿や請求書などは確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があることも注意してください。

次に貸付規模に関する条件です。
上記でご紹介した65万円の控除を受けるためには、事業的規模として認可される必要があります。
具体的には、独立家屋である場合は概ね5棟以上の貸付、またアパートやマンションである場合は概ね10室以上の賃貸が可能な独立した部屋があることで認可されます。

□まとめ

本記事では、賃貸経営における青色申告についてご紹介しました。
青色申告は有効活用することで非常に便利な制度となりますが、注意するべきことも多いためぜひ専門家に相談して行いましょう。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶