米子市で空き家をお持ちの方!空き家をそのまま放置をしていたら危険かもしれません!

空き家をお持ちの方は、しっかりと空き家を管理されていますでしょうか。
空き家を賃貸経営として貸し出すなどの活用をされない方の中には、放置される方もいらっしゃいます。
しかし、空き家を放置することは様々な観点から危険があります。
そのため、本記事では空き家を放置する危険性についてご紹介します。

 

□空き家の放置の現状について

近年では、空き家に関する話題が全国的に注目を集めています。
その背景には人口の減少や高齢化などが挙げられていますが、地域によってさまざまな原因が考えられます。

まずは、空き家に関する現状についてご紹介します。
空き家をお持ちの方は特に当事者としてご覧ください。
まず結論として、日本の空き家の数は増加傾向にあります。
2013年の全国における空き家は819.6万戸で、7戸に1戸は空き家となっており、このまま空き家の有効活用や除去をする方が増えなければ2028年には1700万戸を超えて、4戸に1戸が空き家になるという推計も出されています。
また、空き家の内訳としては賃貸用の空き家が52.4パーセントと最も多く、居住者が長期不在の住宅や建替えで取り壊し予定の住宅などの放置されている空き家が38.8パーセンを占めており、このような放置されている空き家は特に木造戸建てに多いことがわかっています。

 

□空き家を放置するとどうなるのか?

では、空き家を放置するとどのようなことになるのでしょうか。
本記事では、空き家を放置することで起こりうることを3つご紹介します。

 

*資産価値が低下する

1つ目は、住宅の資産価値が低下することです。
住宅は基本的に築年数とともにその資産価値が年々下がっていきます。
また、空き家を放置していると築年数の観点からだけではなく、住宅の状態も通常より早く悪化するため、売却をしようとしても価格の下落を抑えられません。
特に、宅地の価値は市街化の度合いに影響されるため、空き家を放置していると住宅と土地の両方の価値が同時に下落してしまう可能性もあるため、注意しましょう。
また、空き家を放置すると資産価値の低下だけでなく、維持費が毎年かかるため常に赤字の状態となってしまいます。
維持費としては固定資産税額にもよりますが、約数十万円になることもあります。
そのため、空き家を放置されている方は常に赤字であることを認識しましょう。

 

*近隣の方とトラブルが生じる

2つ目は、空き家を放置することで周囲の方に悪影響を与え、トラブルに発展してしまう可能性があることです。
具体的には、住宅の倒壊や破損、散乱などが挙げられますが、空き家にしている場合ではそのような住宅の状況を把握できず、適切な対処が取れません。
建物の所有者には住宅の管理責任があるため、上記のような不具合で他人に損害を与えた場合は、民法第717条によって損害に対する賠償責任を負わなければなりません。
また、近隣の方とのトラブルは住宅の老朽化によるものだけではなく、景観上の問題や治安と衛生、庭木や草花の不整備などが原因で起きます。
しかし、前述のとおり所有者は住宅の管理責任があるため、基本的には空き家の所有者である方が全面的に損害を与えているとして処理されます。
そのため、空き家をお持ちの方はご自身にとっては放置をしても問題がなかったとしても、近隣の方にとって迷惑ではないかを考えるようにしましょう。

 

*固定資産税が高くなる

3つ目は、固定資産税が高額になることです。
空き家は今では個人の問題を超えて国の問題となっているため、国も対策を講じています。
住宅は所有して住んでいれば、固定資産税の軽減が受けられますが、放置され空き家となったままにしてしまうと固定資産税の軽減が受けられなくなり、軽減が適用されていた場合の約6倍の税金を支払わなければなりません。
また、固定資産税が高くなるだけではなく、倒壊の危険性がある空き家は強制的に解体されることもあるようです。

 

□空き家の売却方法について

では、空き家をどのように処理すれば良いのでしょうか。
本記事では空き家の売却方法を2つご紹介します。
まず1つ目は、住宅を解体して更地にしてから売却する方法です。
この売却方法のメリットとしては買い手がつきやすいことで、特に住宅の劣化が激しい場合は住宅を解体して売却することでより早く、高値で売却できる可能性が高くなるでしょう。
また、デメリットとしては解体費用がかかることと、固定資産税が高くなることであるため、土地としての価値が高い土地に空き家をお持ちの方におすすめの売却方法と言えます。

2つ目は、住宅を残したまま売却する方法です。
この売却方法のメリットとしては、解体費用がかからないことで、住宅の状況によっては小規模のリフォーム費用だけで済ませられます。
また、デメリットとしては瑕疵担保責任を問われる可能性があることであるため、この売却方法で売却したい方は、不動産業者などに相談してそのままの状態で売却できる住宅であるか確認してもらいましょう。

 

□まとめ

本記事では空き家を放置することの危険性についてご紹介しました。
空き家を相続された方や相続する可能性がある方は、できるだけ早めの行動を取りましょう。
米子市で空き家についてお悩みの方は、当社までご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶