空き家を相続した方へ活用方法について米子市の業者が解説します!

空き家を相続された方は、その活用の仕方や処理の仕方についてお決まりでしょうか。
空き家を相続された方の中には、どのように扱えば良いのかわからないという方もいらっしゃると思います。
そのため本記事では、空き家の活用方法について米子市の不動産業者である当社がご紹介します。


□空き家の活用方法について


空き家の活用方法はさまざまありますが、本記事では3つご紹介します。


*賃貸として貸し出す

1つ目は、空き家を賃貸として貸し出すことです。
この方法は空き家の活用法の中でも比較的簡単に始められるものであり、空き家の損傷状態にもよりますが、最低限のクリーニングを済ませれば後は入居希望者を待つのみです。
少し古い空き家であっても床材の変更やクロスの張り替えなどのリフォームを行うだけで見栄えが大きく変わります。
特に立地に優れていて、高額な家賃で貸し出せそうな場合は、お金のかかる水回りのリフォームも行うことで入居率や賃料を上げられるでしょう。
また、一般的な住宅として貸し出すのではなく、シェアハウスや屋内トランクルームなどとして貸し出すのも良いでしょう。


*自分で住む

2つ目は、リフォームなどをしてご自身で暮らすことです。
空き家は都心から離れた郊外に多いため、ご自身で暮らすには難しいという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、リモートワークや個人事業をされている方は毎日特定の場所へ通勤する必要がないため、郊外の空き家に住むのも良いのではないでしょうか。
また、二地域居住という選択肢もあります。
近年では二拠点居住をされる方が増えているため、ご自身が住まない場合でも二拠点居住ができる空き家を探している方もいます。
そのような方に貸し出すのも良いかもしれません。


*更地にする

3つ目は、建物を壊して更地にし、コインパーキングや月極駐車場、レンタルコンテナなどとして活用することです。

相続した空き家の立地が郊外であっても、住むのではなく倉庫などとして貸し出すことで、需要があるかもしれません。

 

□空き家を活用する上での注意点について

上記では空き家の活用方法についてご紹介しました。
空き家を活用する際にはいくつか注意点があります。
賃貸として貸し出す場合の注意点は、入居者がいなければ成立しないことです。
貸し出す空き家の立地や住宅の状態によって、入居者が見つかるかどうかは大きく変わります。
そのため、立地は変えられませんが、リフォームなどを施すなどをして住宅を良い状態に保ちましょう。

また、リフォームをする際には闇雲に行うのではなく、入居率や賃料が上がるために行うようにしましょう。
ご自身で住む場合の注意点は、さまざまな観点からしっかりよく考えてから住む必要があることです。
具体的には、ご自身の仕事に支障をきたさないか、ご自身にとって住みやすい環境であるかなどの観点から、その空き家が住む場所として適しているのかを考えましょう。
更地にする場合の注意点は、住宅用地の固定資産税が6分の1となる特例の対象外になってしまうことです。

しかし、地価の安い地域であれば建物の固定資産税がなくなることで結果的に税金が安くなることがあります。
そのため、更地にすることをご検討されている方は事前に税金のことを確認しておきましょう。


□空き家を放置してしまうと?

空き家を活用するためにはある程度の初期費用が必要になることが多いため、空き家を放置してしまう方もいらっしゃいます。
事実として、空き家の放置物件件数は増加傾向にあります。
そのため、空き家の放置を防ぐため平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律によって、所有者によって管理がされていない空き家はその地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているとして「特定空き家等」と認定されます。
それによって、行政から所有者等へ改善を求める助言や指導、勧告、命令等の措置がなされます。
そして、「特定空き家等」と認定されると、その状況が改善されるまで土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が約4〜6倍になる可能性があるため注意してください。
また、どのような空き家が「特定空き家等」と認定されるのかについてもご紹介します。

 

では、「特定空き家等」に認定される空き家の特徴を3つ見ていきましょう。
1つ目はそのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態であることで、2つ目はそのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態であることです。
そして3つ目は、適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態であることです。
しかし、これらは相対的なものであり、絶対的な基準ではないため、空き家をお持ちの方はご自身の判断で放置をするのではなく、活用される場合はできるだけ定期的にメンテナンスを行う、あるいは空き家自体を売却しましょう。


□まとめ

本記事では、空き家の活用法とその注意点についてご紹介しました。
空き家にはさまざまな活用法がありますが、放置をしてしまうとデメリットが発生してしまうので、放置する可能性がある方は売却も視野に入れましょう。
当社は米子市で不動産業者として活動しているため、売却をご検討される方はお気軽にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶