生前からできる土地相続の準備について詳しく説明します!

土地や建物などの不動産を所有している方は、ご自身が亡くなった後に、家族や親族同士で遺産を巡ってトラブルが生じてほしくないと考えることは至極当然のことです。
土地相続について生前から準備できる手続きについては、遺言書を書いたり、家族信託を設定したり、生命保険を活用するなどの方法もあります。
しかしこれらの手続きは専門家のサポートを必要としており、それなりの価額のものがなければあまり意味を持ちません。
そこで今回は誰でも気軽に取り掛かることのできる準備についてご紹介します。

□被相続人でできること

必要なのは遺族同士でもめることのないように配慮するスタンスで準備することです。
まず遺産を分割することになるのは、あなたの配偶者であったり子供さんであったり、場合によっては親御さんやお孫さんの場合もあります。
このときに何が遺産の中に含まれているのかが分からなくては、話し合いの基礎すら手にすることはできないでしょう。
話し合いで分割するべき遺産の全体像が明らかになっていないかぎりは、話のつけようもないためです。
そこで遺産調査を行いやすいように、自分の保有財産に関する書類は一まとめにしておくことが大切です。
例えば権利書は、あなたが不動産の所有権などの権利を持っていることの有力な証拠になります。
特に若い頃に遠隔の別荘地などを購入していると、遺族では把握できていない可能性があります。
金融口座が複数あれば、それぞれの通帳と銀行印なども対応関係が分かるように書面で残しておくことが必要です。

□複数人で相続をする場合の例

あなたの遺産を分割することになるのは親族のなかでも「法定相続人」に限定されます。
だれがこの立場に当たるのかを、確定しておくことも重要です。

例えばあなたが一人親で配偶者がおらず、二人の子供のうち、一人は孫(A)を残して死亡しあなたと同居中、もう一人の子供は独立して別に家庭を構えている(B)という事例を想定してみます。
ここでは、Aはあなたの死亡した子供の地位を引き継いで、Bと並んで法定相続人の関係に立ちます。
両者の関係が良好であれば問題ありませんが、万が一AとBの仲が険悪な場合は、Bが土地を処分してその代金を半分ずつわけようと主張する可能性もあります。

そうなると、あなたと同居していた孫の居住環境の確保という深刻な問題に直面することになります。
そのため、こういった事態を避けるためには、生前から疎遠にならない程度に交流しておき、自分が死んだ後の遺産相続の話などもそれとなく持ち出して、話をするなどの配慮が必要です。

□最後に

ここまで、被相続人が前もってできる土地相続の準備についてご紹介しました。
相続はさまざまなトラブルが起こりやすいので、また被相続人の意思を相続人同士でうまく共有できるように心がけましょう。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶