不動産売却の手数料の相場を知りたい!米子市の不動産業者が解説します!

「不動産を売却したい」
「不動産売却の際にかかる手数料の相場について知りたい」
このような思いをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
しかし、不動産売却の際にかかる手数料の相場について詳しく知らない方も多いはずです。
そこで今回は、不動産売却の際にかかる手数料の相場について詳しく解説します。

 

□仲介手数料について

 

*そもそも不動産仲介とは

そもそも不動産の仲介とは何をするのか知らない方も多いのではないでしょうか。
仲介の主な機能は主に4つあります。
1つ目はお客様が希望する物件や情報を調べて提案することです。
2つ目は契約条件をお客様の意見を交えながら調整して交渉すること、3つ目はお客様のことを保護するために、物理的、法的、経済的な部分を調べることです。
4つ目は契約をスムーズかつ安全に進めることです。
売るにも買うにもお客様自身で進めていくのは難しいため、仲介業者に依頼します。
契約方法は主に3つあるので注意しておきましょう。
1つ目は専任媒介契約といってその業者一つに依頼する契約ですが、別に仲介を立てることも可能です。
2つ目は専属専任媒介契約といって1つ目と同様に一つに業者に依頼することは変わりませんが、他の業者に仲介を依頼することができません。
自分で買主を探すこともできないのでこの契約には注意が必要です。
3つ目は一般媒介契約といって、1つの会社に縛られずに複数に仲介を依頼することが可能です。
それぞれの契約にメリット、デメリットがあるので、自分に合った契約方法で契約しましょう。

 

*一番かかる手数料は仲介手数料

家や土地を売ったお金がそのまま手元に入ってくると思っていませんか。
しかし、不動産売却には諸費用が発生します。
業者に頼めば当然手数料もかかるので、手取り額は少なくなります。
つまり、売ったお金がそのまま手元に入ってくることはないのです。
ここで注意しておきたいのは、所有する物件によってかかる諸費用の額が異なることです。
同じような土地や条件であっても全く同じ家はおそらくありません。
そのため、ネットで同じような条件の家を調べて参考にするだけでは不十分です。
不動産業者に自分が所有する家にかかる諸費用の額を確認しておきましょう。
不動産の売却の際に一番かかる手数料は不動産業者に支払う仲介手数料です。
「不動産業者に払う仲介手数料はできるだけ抑えたい」とお考えの方も多いと思います。
仲介手数料の上限額は売却の際の取引額によって異なるので注意しましょう。
具体的には、200万円以下は取引額の5.4%、200万円超〜400万円以下は取引額の4.32%、400万円以上の場合は取引額の3.24%です。
400万円以上の取引をする場合、取引額の3.24%に加えて、200万円以下の分と400万円以下の分が加算されます。
計算すると200万円×(5.4%-3.24%)=43,200、200万円×(4.32%-3.24%)=21,600
つまり、400万円以上の取引の場合、取引額×3.14+64,800円です。
しかし、これは上限額なので全ての不動産業者がこの額とは限りません。
あえて上限額から値引きする不動産業者が少ないのも事実です。
仲介手数料は売買契約時に50%、決済・引渡時に残りの50%を支払います。
最近では手数料の額にばらつきがありますが基本的には3%です。
これは宅地建物取引業法に記載されている条文と建設省の告示を元にしているので、長い間この額は維持されてきました。

 

□不動産業者に払う手付金

手付金は契約締結時に売主に一旦預けて、売買代金を全額支払う際に、売主から返還してもらうものです。
しかし、その手続きが面倒であるため、基本的に手付金の概念はありません。

 

□手数料に関する注意点

*仲介手数料の中間金は手付金ではない

仲介手数料の中間金を手付金と勘違いしていませんか。
中間金は仲介手数料であるため、万が一契約後に個人の事情で契約を解除した場合、支払った50%の仲介手数料は戻ってこないので注意しましょう。

 

*手付金の扱い

売り手は買い手から売却に発生したお金の10%~20%を手付金として受け取ります。
もし売り手の都合で契約を解除する場合、手付金の倍額を買い手に支払います。
手付金の倍額となればかなり高額です。
契約の際は、契約解除がないように慎重に進めましょう。
手数料や費用には他に契約時に支払う印紙税、抵当権の抹消に際にかかる手数料(司法書士に頼んだ場合)などがあります。

 

□他にかかる手数料や費用

もちろん仲介手数料以外にも手数料や費用はかかります。
例えば、契約する際にかかる印紙税です。
これは売買価格によって異なるので確認しておきましょう。
他にも、司法書士に依頼した場合、抵当権の抹消に手数料がかかります。
これは司法書士の会社にもよりますが、一般的には5000円から1万円程度です。

 

□まとめ

今回は売却の際にかかる手数料について解説しました。
手数料について、そして相場についてご理解いただけたでしょうか。
当社には不動産の知識が豊富なスタッフが多く所属しています。
お客様のお悩みを解決する手助けとなりますので、ご気軽にご相談ください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶