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不動産を相続した際に残っているローンにお困りの方へ!米子市の業者が対処法を解説します!

「不動産を相続した際に残っているローンをどうすれば良いかわからない」
「不動産を相続した際に残っているローンついて、対処法について知りたい」
このような思いをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続した際に残っているローンの対処法について詳しくない方も多いはずです。
そこで今回は、米子市の不動産を相続した際に残っているローンの対処法について解説します。

 

□ローンは分割

相続した家の債務は誰か一人が支払わなければいけないと思っていませんか。
ローンのような債務は、法律に従って相続により分割継承される考え方が一般的です。
例えば子供Aと子供Bがいた場合、相続した土地や家の債務はどちらか一人が払うのではなく分割して払います。
しかし、全額支払う必要はなく、あくまで法定相続分だけ支払う必要があることは覚えておきましょう。
注意しておきたいのは、遺言書がある場合も債務の支払いは原則によって分割なので、遺言書によって変更できないことです。
例えば、3000万円の家のローンが2000万円残っており、相続人として二人の息子がいると仮定します。
この場合に、遺言書には長男に相続財産と債務を相続するという内容が記載されていたとしても、この遺言書の通りになることはありません。
これは勘違いされている方が多いので、この機会に覚えておきましょう。
相続人内部の関係では長男が全て負担しますが、金融機関との関係では債務は分割して継承されるため、それぞれ1000万円ずつ継承されるのです。

 

□相続の際の住宅ローンは支払わなくていい!

住宅ローンを返済するために相続した不動産を売却していませんか。
ほとんどの場合、相続した不動産の住宅ローンの支払い義務はありません。
しかし、この事実を知らずに、相続した不動産を売却する他に住宅ローンを払い続けている方は多くいます。
金融機関は問い合わせをしなければ教えてくれません。
だからこそ、相続した不動産の住宅ローンは支払わなくていい場合が大半だということを知っておきましょう。
万が一、残っているローンを支払い続けている方はすぐに金融機関に連絡してみましょう。
支払っていたお金が返ってくる可能性があります。
その際の手続きは金融機関から指示があるので、それに従って手続きを行いましょう。

 

□住宅ローンを払わなくていい理由

団体信用生命保険という制度はご存知でしょうか。
住宅ローンを組む際には原則として団体信用保険への加入が求められます。
この保険は、契約者が死亡した場合や高度高齢者と認定された際にローンの残高が返済される制度です。
ほとんどの方がこの保険制度に加入するので、残った住宅ローンを支払わなくていいのです。
しかし、団体信用生命保険と一言で言っても契約方法やタイプは様々です。
これからの将来を考える際には、どのようなタイプが自分に最も適しているのか、事前に調べてみることをおすすめします。

 

□具体的な手続き

住宅ローンを組む際、ローンの担保として土地や住居に抵当権が設定されます。
この抵当権とは、債務が履行されなかった際に、担保について、他の債務者に優先して弁済を受ける権利のことを言います。
万が一住宅ローンを借りる人が返済できなくなった場合のために、銀行がこの権利の設定を求めます。
相続の際には必ず出てくる権利なので、この際に抵当権のことを覚えておきましょう。
住宅ローンを解除するためには、抵当権を抹消する手続きが必要です。
最初に住宅ローン契約者が亡くなった場合は、まず銀行にその旨を説明しましょう。
その後、銀行側から抵当権を抹消する書類を受け取って、抵当権の抹消登記を申請します。
自分で行う際は事前に必要な書類を調べて集める必要があります。
具体的には、抵当権抹消登記申請書が必要です。
他に必要な書類は金融機関から受け取る書類が大半です。
抹消しなければいけない物件の費用を用意して手続きを行いましょう。
しかし、自分で手続きをするのが面倒な方も多いはずです。
その場合は、専門家や司法書士などの外部に依頼しましょう。
費用はかかりますが、自分でやるよりも専門家に依頼する方が時間を節約できます。
また、確実に抵当権が抹消できるため、何よりも安心ではないでしょうか。
費用も事務所によって異なるので事前に調べておくことをおすすめします。
司法書士にお願いした場合、大抵の場合1万円以上の費用がかかることはありません。
高額な費用がかかる事務所もある一方、インターネット申し込みなら全ての手続き込みで5000円で行ってくれる事務所もあります。
自分で手続きを行う場合はもちろん手数料はかかりません。

 

□まとめ

今回は、不動産を相続した際に残っているローンの対処法について解説していきました。
不動産の売却・買取の知識が豊富なスタッフが、あなたのお悩みの解決をお手伝いします。
不動産売却をご検討の方、対処法についてより詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

監修者情報

アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶