米子市で空き家をお持ちの方必見!空き家の相続を放棄、放置するとどうなる?

「空き家を所有しているけど、どうしていいかわからない」
「空き家を売却したい」
そのような思いをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、色々と面倒だからという理由で、空き家の相続も放置していませんか?
相続後の家を管理したり、売却したりするのは手続きが面倒ですよね。
しかし、結論から言うと空き家を放置し続けてもいいことは極めて少ないでしょう。
最近は空き家に対する法律が強化されました。
空き家の相続を放棄、放置するとどうなるのか知らない方も多いはずです。
そこで、今回は、空き家の相続を放棄、放置するとどうなるか解説します。

 

□空き家対策特別措置法

空き家が社会問題になっていることをご存知ですか。
空き家は周りの景観を損ねる他に、衛生面での管理できないことが原因でご近所トラブルを引き起こすなど、空き家放置は様々な問題を起こします。
そんな空き家放置が問題となって、政府は「空家等対策の推進の関する特別措置法」が施行されました。
この特別措置法によって、元々所有者の許可なく私有地に立ち入れませんでしたが、施行後、敷地内の立ち入り調査、所有者の参照を行えるので、倒壊の恐れがある他に、衛上の問題があれば、特定空き家の登録をされ、行政から通知がいきます。
いきなり空き家を解体されることはありませんが、万が一行政からの命令を無視し続けると「行政代執行」の対象となって、強制的に空き家を解体されます。
また、行政代執行で解体にかかった費用は所有者の自己負担となるので、注意しましょう。

 

□空き家を放っておくとデメリットしかない?

空き家を管理するのは難しいですよね。
空き家を所有する人の半数以上の人が相続によるものです。
リフォームをすると費用がかかるなどの理由から、空き家になる家がたくさんありますが、放置していても良い理由はあまりないでしょう。
主な理由についていくつかご紹介します。
・家が老朽化して倒壊する可能性があります。
・ゴミが放置されていて衛星上問題がある
・空き家の外観が周りの景観を著しく損ねている
・周辺の生活環境のために放置することが正しくない
このいずれかに該当する場合、特定空家等に認定され、行政から通知が届きます。

*固定資産税がかかる

近年、放置された空き家の固定資産税が上がったことをご存知でしょうか。
人が住んでいないから課税があまりかからないと考えている方は危険です。
景観が損なわれる他に、老朽化による倒壊の恐れなどの理由から空き家に対する対策が強化されました。

*リスクの上昇

空き家を放っておくと災害と犯罪のリスクが上がります。
老朽によって家が倒壊する他に、盗難に遭うなどあらゆる被害を被るかもしれません。
空き家を持つとたくさんのリスクがあります。
具体的には1つ目には空き家は人が住んでいないので、老朽化がとても早く、倒壊のリスクが上がります。
つまり、老朽化による倒壊する可能性のある状態です。
2つ目はゴミの放置によって衛生面上有害な状態です。
もし自分の家の近くにゴミが放置されてある空き家があったら嫌ですよね。
3つ目は景観を損なっている状態、衛生上有害である状態などの要件を満たすと、「特定空家等」に認定されます。
空き家が「特定空家等」に認定されると、税金の減額対象にならないので、注意しましょう。

*資産価値が低下する

人が住まなければ、老朽化は人が住む家と比べて早く進むため、資産価値が下がります。

 

□解体する場合、解体費用は100万単位

空家を放置するとデメリットばかりなのは理解いただけたのではないでしょうか。
しかし、空家を放置し続けないために、解体しようとすれば高額な費用が必要です。
もちろん、家の大きさ、地域や家の内部の構造によって値段は変化します。
しかし、一般的な構造建築の家を解体しようとすれば、およそ100万円〜200万円はかかります。
せっかく相続した不動産に解体費で100万円〜200万円も費用がかかると、経済的に厳しい方も多いのではないでしょうか。

 

□空き家は売却すべき

空き家も放置していても、デメリットばかりです。
しかし、空き家をどうして良いのかわからない方も多いはずです。
そこでおすすめするのは空き家を早い段階で売却することです。

空き家を、太陽光発電やコインランドリーを設置して有効活用する方法もありますが、収益化を上手く行うことは難しいこともあります。
空き家を売却すると手間が少なくて、まとまったお金が手に入ります。
空き家を貸す他に、有効活用することが面倒な方は売却を考えてみてはどうでしょうか。

 

□まとめ

今回は、空き家の相続の放棄、放置するとどうなるかについて解説しました。
空き家の相続の放棄、放置するとどうなるかについてご理解いただけたでしょうか。
この記事を参考に、空き家の売却を検討してみてはいかがですか。
空き家の売却をご検討の方、空き家の相続の放棄、放置についてより詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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アーバンネットワーク株式会社
松本 幸治

代表挨拶